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私(弟)
現住所:A県B市C区


本籍:A県B市D区
現住所:E県

私は独身なので父の戸籍に入っています。
姉は子供がいるので戸籍が別になっています。

父の戸籍謄本を取っているので私と姉の関係はそれで証明できます。
が、姉の子供については載っていません。
なので第三者に対して私と子供との関係が証明できません。

姉と子供が載っている書類というのは
・戸籍の附票
・住民票
どちらになりますでしょうか?

上記の通り私は同一世帯員では無いのですが
それらは姉の委任状があれば(姉の身分証明書とか無しで)取れるのでしょうか?
場所は姉の現住所(E県)で請求します。

A 回答 (2件)

戸籍の附票ではなく、戸籍を組み合わせて証明するのではないかと思います。


(「お父様の戸籍」+「御姉さまの戸籍」;ただし、御姉さまの戸籍にはお父様との関係が入っているかを確認)

既に別戸籍なので、委任状が必要ですね。詳しくは、
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kumin/kosekizyum …
の「兄弟の戸籍謄本を取りに行くのに、何を持っていけばいいですか?」を参照してください。そもそも、あなたの市役所に電話して確認しておくのが一番良いと思います。

追記1:
住民票は○○世帯の人たちはこの住所に住んでいますと示すだけです。
同じ住所に別の世帯の人たちが住むこともあります。
どちらにせよ、住民票は居住や世帯について示すだけで、
親子関係などを示す書類とはなりにくいと思います(世帯主との関係を示すに過ぎないので付属的なことだと思います)。

追記2:戸籍の附票については以下を参考にしてください。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/fuhyou/fu …

この回答への補足

姉の戸籍謄本って別戸籍になっていても委任状があれば大丈夫なんですね
住民票との違いも分かりました。

補足日時:2010/01/11 16:28
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戸籍の附表は住民票の履歴でしょう。


関係を示すのは戸籍謄本となります。
ですので、お姉さまの戸籍謄本を取得する必要があります。
また、お姉さんの子供が結婚などをして、お姉さまの戸籍から抜けている可能性もあります。その場合には、子供たちの戸籍謄本も必要となるでしょう。

戸籍謄本は戸籍の全部が記載され、戸籍抄本は戸籍の一部が記載されています。結婚や養子縁組、さらには分籍などの方法によって戸籍は新たに作成されることになります。

戸籍関係の書類は、戸籍内の人であれば自由に取得できます。直系親族であれば、関係を証明できれば取得できるかもしれません。
しかし、あなたは、お姉さまとは直系にはなりませんから、お姉さまの委任状が必要となります。基本的に委任状があって、お姉さまが本籍地の役所に特別な手続きをしていない限り、取得できると思います。

ただ、戸籍関係や住民票関係は、個人情報です。正当な目的を理由にしなければ取得できません。どのような目的なのかわかりませんが、その目的が正当な理由であって、委任状を預ることが出来れば取得できるでしょう。

私は、親族や知人・友人の戸籍・住民票・税務関係の書類を委任状で取得したことがありますが、役所や担当者によっても判断が異なりますので、電話でもよいので確認をしてから、役所へ行くことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご返信が遅くなってしまい、申し訳ございません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/23 22:43

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