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日本の法律では
男子18歳
女子16歳
で結婚が許されていますよね?

しかし、自治体では淫行という条例?に当たる場合もあるとかで
例えば20代後半の男性と16歳の少女が交際してたら淫行となる場合もあるとか・・・・

仮に16歳の少女と20代後半の男性が結婚を前提に双方が交際していた場合、これは違法にも淫行にもならずに成立するのでしょうか?

例え両親が条例で淫行を武器に攻めてきても何とかなるものですか?
法的なカテゴリーだと思うのでこちらで質問させてもらいました。

A 回答 (3件)

県によりけりだよ。



双方が結婚前提の交際を認めていても、未成年側の親権者が認めていなければ、親権者に告発され、逮捕→起訴とつながった事例もあるし…。
恋愛感情が双方にあれば、淫行には該当しないという判例もあるし…。

最後は司法の判断だけど、グレーであることは間違いない。
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女子の16歳が結婚は親の同意が必要、なければ淫行になる。

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性行為をしなくても交際や結婚はできますし、交際や結婚したからと言って必ず性行為しなければならないという決まりもありませんけど?

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