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バツイチ同士で再婚予定で、同居していました。
相手女性には連れ子が居ます。

今回、色々有り相手から調停を申し立てられていますが、
調停の場で、
「連れ子に愛情が持てないので父親にはなれない事」
「実子と連れ子は、どう考えても同等ではないので
差別して当然である事」

など、有る程度、本音を言おうと思っていますが、
その事で、私が不利になったりすることはありますか?

A 回答 (2件)

>「実子と連れ子は、どう考えても同等ではないので


>差別して当然である事」

本音を言うのは勝手ですが、実子と連れ子に対する感情の違いはわかっても、差別して当然、というのは誰も理解できないでしょう。

それなら同居を始める前に主張すべきで、都合が悪くなったから詭弁を弄しているとしか思えません。

というわけで不利になると思います。

しかしそう思ってしまったことで別れたいということなら
その分、慰謝料をどんとはずんであげましょう。
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養子縁組しなければ、あなたに連れ子の扶養義務はありません。

実子に
対しては当然扶養義務がありますから、法律的にも差別状態は許容され
ています。

ですから、あなたの考えは、おかしな考えではありません。
「養子縁組するつもりはない」
「連れ子の扶養義務を負うつもりはない」
ということですから。
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