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既婚者の男性からプレゼントを受け取ると、法的にどういう扱いとなるのでしょうか?

私は独身です。既婚者の男性から大変気に入られ、プレゼントをしたいと申し出られています。
独身の男性からいただくものならば、単純に好意として受け取ってもいいような気がするのですが、
既婚者の男性からプレゼントをいただいても大丈夫なんでしょうか。

値段の安いお土産とかなら受け取りやすいのですが。

プレゼントすると言ってくださっているモノも、私にとってはずっと欲しかったものなので、
あげると言われたらいただきたくなってしまいます。
3万円くらいのものなのでけっこう高いし、
奥さんが知ったら面白くないことだと思うので、お断りしたほうが良いのかなぁとも思います。

心情的にいくと、受け取らないほうが良いというのはわかります。
波風をたてるし、不安の種をつくってしまうと思います。


しかし法的にはどうなのか?ということが気になりますので、
質問させてください。

夫が妻以外の女性に妻に内緒でプレゼントを渡すことは、
結婚生活を継続しがたい理由になるのでしょうか。
受け取った人は、受け取ったことに対しての罪がかかってくるのでしょうか。
それとも法的には問題の無いことなのでしょうか。

もし奥さんにばれた場合、調停などで大きな理由になってくるものなのでしょうか。

A 回答 (3件)

 ただ単に、好意でプレゼントをするというだけなら、プレゼントをする人が既婚・独身に関わらず単なる「贈与」です。


 他の方もコメントされているとおり、それだけしかないなら離婚の原因となる「不貞行為」があったとされることはないでしょう。
 
 しかし、今まで直接会ったことのない人がプレゼントしたいといってきたということは、どうしてもpistol8様に直接会いたいと思っているか、少なくとも確実に連絡できる連絡先を知りたいからだと思います。
 プレゼントを受け取った後で、お付き合いをやめたいとpistol8様がお相手の方に伝えたとたん、「あんなに貢いだのに!」と怒り出して、プレゼントを返せといわれたり付きまとわれることもあるかもしれません。
 また、pistol8様が懸念されているとおり、お相手の方の奥様がこのことに気づけば不愉快に思われるでしょうし、深い仲なんじゃないかと邪推されて奥様からもいろいろ言われるかもしれません。
 
 このような「付きまとい行為」を止めさせるのが非常に難しいのです。
 ストーカー規正法もありますが、警察に言ってもすぐに対応してくれるとは限りません。
 実際、このサイトでも付きまとい行為を受けて困っているという相談を良く見かけます。
 自分の身を守れるのは自分自身ですよ。
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この回答へのお礼

ログインがなかなかうまくいかない期間が続きまして、
お礼が遅れてしまいました。すいませんでした。

そうですね。
住所を知りたい、実際に会いたいということなのかもしれませんよね。

実際にその後、プレゼントを断ったりしていたのですが、
何度も逢いたいと言われました。
結局、妻子持ちの方とは会うことはできないって、断わりました。
そしたら、今は違う人とメールして仲良くしているみたいです。
私だからじゃなくって、単に女性と恋愛したいだけの人だったのかなぁって思いました。

優しい言葉やメールにまどわされてしまって
親切な人だなぁと思ったり。。。。そんな気持ちに少しでなってしまった
私もバカだったなぁって思います。

でもプレゼントを受け取っていたら、
見返りを期待されたりと、ややこしい話になっていたかもしれませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/27 15:31

プレゼントの授受で法律に障ることはありません。


そのことだけなら、夫婦の関係にトラブルがあったとしてもあなたが
当事者として訴えられることはありません。

ただし、プレゼントがきっかけで関係が深みに嵌っていくことはよく
あることです。
ですから、誘いに弱い性格なら避けたほうが無難かも知れません。
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この回答へのお礼

当事者として訴えられることは無いのですね。

お相手の既婚者の方はネットで仲良くなった男性なのですが
プレゼントを受け取るときに実際に会ったり、
実際には会わないで送ってくれるという場合は住所と本名を言ったりとなると思うので、
深みにはまってしまう可能性もありますよね。

ありがとうございました。


あと実は別のタイトルで質問を投稿してみたのですが、
ネット恋愛自体も法的に問題があるのかということが気になっています。

実際には会ったことはなくても罪になるのでしょうか。

お礼日時:2010/01/20 16:07

こんにちは。



法律的にはどういう罪にもあたりません。
既婚者の方と肉体関係と持つなど具体的な関わりがないのであれば
何をもらっても、質問者様には問題は起こりません。

既婚者さん夫婦間では問題になりますし、
不動産等でしたら後から返還を求められたりがあるかもですが
3万円程度ということですので、質問者様に影響はないと思います。
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この回答へのお礼

肉体関係が無かったら、
大丈夫なんですね。

金額的にも問題ないとわかってホッとしました。
ありがとうございました。


あと実は別のタイトルで質問を投稿してみたのですが、
その方とはネット恋愛をしているお相手でして、
いろいろなお話をしてお互いに癒されていますが、実際にはお会いしたことがありません。
ネット恋愛は法的に問題があるのかということも気になっているのですが、
奥様にばれた場合、メールのログなどを証拠としてだされたとしても
大丈夫なのでしょうか。

お礼日時:2010/01/20 16:12

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