築2年、14階建て分譲マンションです。上層階ベランダからの落雪で、駐車していた車が破損しました。ベランダの真下に駐車場が設置されており、今回は同時に4台が被害を受けました。駐車場レイアウトの問題、各階のベランダ手摺りが平坦なコンクリートであり、積った雪がまとまって落ちやすいことから、設計上の問題であると販売業者、管理会社に車の修理、落雪対策を要請していますが、「法的に設計上の問題はない、管理組合の保険も車には適用できない」との回答に憤慨しています。法的に問題はなくとも、ベランダ真下に何の対策もなく駐車場を配置し、実際に被害が出たことから考えても、アフターサービスの一環で改善をすることは販売業者の責任ではないものでしょうか? どなたかアドバイスをお願いします。
A 回答 (17件中11~17件)
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No.7
- 回答日時:
落雪が貴方に当たらなくて幸いでしたね。
雪国では屋根からの落雪でも毎年亡くなる人があるので
通常は
屋上の笠木にもヒーターを入れたり
高層ではサッシの水切りの角度も急にして
着雪しないように配慮するのが普通ですが
平らなコンクリートの手すりでは設計者の雪に対する
考えが甘すぎると思います。
解けた雪がツララになって、
それが落下するようなことも容易に想像できます。
管理組合で問題にして
すぐにでもその駐車場は立ち入り禁止とすべきだと思いますし
着雪、落雪防止対策は
販売会社、管理会社を含めて協議すべき事柄だと思います。
法的に問題ないというのも
人の墜落に対して手すり高さが法を満たしているだけだと思いますし
危害を及ぼす可能性がある設備を放置することはできないでしょう。
着雪、落雪防止対策をすることによって
バルコニーは使いにくいものになるかも知れませんが
風があれば落雪は真下に落ちるとは限らないので
駐車場の運用方法だけでは解決はできないと思います。
この回答への補足
>平らなコンクリートの手すりでは設計者の雪に対する考えが甘すぎると
>思います。
販売業者が雪国に精通していないのは確かで、若干の傾斜が内側に向かって付いてはいますが、表面が凸凹していることもあり効果がない状態です。この件があって周囲のマンションをよく観察したところ、ほとんどが金属製の手摺りが上部に設置されており、そのせいでまとまって雪が落ちることが少ないのではないかと予想しています。行政も業者も、金属製手摺りの設置は落雪対策ではないが、結果的に多少の効果はあるかもとの回答でした。
No.6
- 回答日時:
北国に住んでいます。
同じ事故があり管理組合で弁済、建物の修繕を行いました。降雪がない南では容易に予想できない事かもしれません。
組合の保険が適用しない??不思議ですね。
それとは別に施工会社でPL法の保険に入っていませんか?入っていればそれが使える可能性があります。車の修繕、建物の修繕を行えます。
ただ残念なのが同じマンションに住み、もしかすると入居者どなたでも被害にあった可能性がある事に管理組合が冷たそうですね。人ごとではありませんよね。家族の車と思えないのでしょうか、、、、、
今回は泣き寝入りしたとしても、今後どうするかは話あってください。
まずはPL法の確認をお願いします。
この回答への補足
コメントありがとうございます。
>組合の保険が適用しない??不思議ですね。
保険会社の回答は、「管理組合が第三者(この場合は私)の所有物に対し、法的に損害賠償の責任を負うか否かで保険が支払われるか否かが決まる。短期間に積った雪が、除雪する間もなく落下したもので、管理組合が雪を漫然と放置した訳ではなく、本マンションが通常有すべき安全性に欠けた建物と考えられないので、不可抗力であり、保険の適用はできない。」との内容です。
建築法に違反していなければ、安全性に欠けてはいないとの判断のようです。
また、ベランダそのものは共用部分であり、個人の責任は問えないそうですが、非常階段とは違い、管理会社が勝手に除雪できない為、管理会社の責任も問えない状態です。
>それとは別に施工会社でPL法の保険に入っていませんか?
>入っていればそれが使える可能性があります。車の修繕、建物の修繕を行えます。
この場合、施工会社とは販売会社を指していますか? 販売会社から委託され実際に建設を行った建設会社のことですか?
No.5
- 回答日時:
質問者さんの補足説明で
>雪国では容易に予想される事故
>実際に入居してベランダから下を覗いて見ると真下に車があるため、いつか事故が起こるのではないかと心配していました。
とあります。
「車が破損」したとのことですが、車シートを掛けておくとかでは防げないほどの衝撃なのですか?
容易に予想できるとか、いつか事故がおきると心配されていたわりには大雪が予想されたときなんら自衛策を取られなかったのですか。
法的に問題ないようですし車の修理代請求など無理でしょう。
ただ、例えば駐車中の車に乗ろうと人が近づいたときに落雪があり人身事故になる可能性はありませんか。もし人身事故になりそうでしたら建築会社か管理組合かどこになるか解りませんが対策を講じるべきでしょう。責任問題になりますよ。この対策が取られれば駐車中の車対策にもなると思います。
この回答への補足
コメントありがとうございます。車の破損の程度ですが、ミニバンの屋根の後ろ半分がへこみ、室内側は天井のエアコン吹き出し口が衝撃で数センチ飛び出す程の衝撃です。リアスボイラーも砕け、ハイマウントストップランプも壊れています。もしも人を直撃した場合、重大な事故になったと予想します。雪国では、乗車する前に車の屋根の雪下ろしで車の周りを動き回る為、非常に危険であると訴えたにもかかわらず、誠意のない回答しかないので憤慨している次第です。今回は、この冬最初の大雪で、朝起きてみるとかなり積っていたと言うのが実態です。その後は、1m程前に駐車するようにしています。
補足日時:2010/01/24 23:50No.4
- 回答日時:
雪国でもなく、積雪や落雪が想定出来ないところでの予想外の事ならば自然災害で過失は問えませんが、積雪が当然の地域で有れば過失を問うことは出来ると思います。
管理者は、想定出来る範囲の危険を防止する義務があります。
法律の専門家にご相談されることをお勧めします。(お近くの法テラス等)
なお、自車に車両保険を掛けていればそれを利用し、保険会社の方から責任者に請求が行くようにするのも方法です。
No.3
- 回答日時:
諸君、「かみなり」ではなく「ゆき」だ。
事前に想定できる事態ならなぜ雪の季節の前に改善要請をしなかったのかが疑問。
そもそも最初に「落雪対策がないよ、だめだろ。」って話になんないの?降雪地帯じゃないから判らんけど。
想定外なら責を問うのは酷であろう。
No.2
- 回答日時:
建築基準に合致したものであれば、天災ですから保障を受ける方法はないでしょう。
この経験によって、改築を求める事も実質上困難でしょう?。
天災が必ず起こり得るとの心配があったならば、行政及び開発者の責任問題になりますが、雷の場合には予測は困難ですから、住民が予測できなかったと同様、行政も、建築者にも予測は困難と判断するでしょう。
天災による事故が発生し易いと住民が常々訴えてきて、それによって天災が起こったとしても、契約書若しくは、明確な要望書が無い限り保障は困難でしょう。
後になって気づいて苦情を申し上げるのが、住民の特性ですが、その管理にも行政が苦しむものと思われます。
ご自身への災難は、天災、人事的、人道的にも起こるものとした防御、また、親としての教育の一環として子供達に伝えていくのも、重要不可欠と私は考えます。
参考です、悪しからず。
この回答への補足
落雪ですので、念のため。
今回は、ベランダ手摺りに積った雪がまとまって落ちてきたものです。レイアウトからして雪国では容易に予想される事故であり、問題視しているものです。モデルルームと見取り図では危険性は実感できませんでしたが、実際に入居してベランダから下を覗いて見ると真下に車があるため、いつか事故が起こるのではないかと心配していました。ベランダの真下は、植栽にするとか、二階部分に簡単な段差をつけるとか、車の駐車位置をもっと前に出すとか、対策はできたはずです。法律違反ではなく、契約でも明記されていない事象でも、事故の起こりやすい設計は改善するのが販売会社としてアフターサービスではないでしょうか?
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