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オーナー社長から取締役を辞めろといわれました。

私は非上場会社で取締役をしています。
社長は創業時からの代表取締役で過半数の株式保有している大株主ですが、個人的に意見が折り合わないことが原因で、「私を取締役から外す」と全社員の前で発表されました。後任の確保、登記上の変更手続きもされず、あげく報酬、給与の支払も止められている状態です。
役員の解任については総会マターですが、彼は議決権の過半数を有しており、後付けで総会議事録を作成すれば、数の論理では全く対抗手段はないように思われます。

?この場合外された取締役の対抗手段はどのようなものがありますか?
?万一代表が違法行為をするなどにより、対社外株主、債権者から訴訟される場合は取締役が責任を問われることはありますか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

いつでも、解任できます。


解任された取締役は、対抗手段はありません
取締役は労働者でないとされていますので、労働法の保証はありません。

ただ、任期満了までの報酬を請求する権利があります。会社法339条参照
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