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すみませんが教えてください。

ネットで「自己破産者は代表取締役になれるかどうか?」を調べたところ、旧会社法や新会社法の記載をめぐり、自己破産者であっても代表取締役になれるという説や、半年の免責事項後には代表取締役になることができるという説が書かれていました。

実際のところ現時点ではどちらが正しいのでしょうか??

A 回答 (2件)

昔は


新会社法施行前までは、商法及び旧会社法並びに旧有限会社法の規定により、自己破産の手続きを開始してから免責の決定を受け復権するまでは取締役になれないという欠格事由がありました。


・現在、取締役である場合

取締役が自己破産をした場合、民法の規定により、当該取締役との委任契約が終了します。このことにより当該取締役は自動的に退任することになります。ただし、株主総会などで改めて選任することが可能です。



・自己破産者は代表取締役になれますか?

新会社法では、破産の申し立てから復権するまでの間の欠格事由がなくなりました。このことにより、復権を得ていない者でも取締役となることができるのです。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございました!

お礼日時:2009/08/05 02:51

#1 正答です

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