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民法の問題です
この問題の回答を知りたいです。
得意な方よろしくお願いします。
問題
Aには妻Bとの間に子C、D、Eがおり、Cには子F、Gがいる。またAは、Bとは別にH女と15年間、男女関係を継続している。AにはほかにAの父母I、Jと、Aの兄Kがいる。Aは、子の中でも長子であるCに特に目をかけており、Cが新車を購入する際には200万円をCに贈与したが、D、Eにはしなかった。。さらにAは、自分の死後にBが生活に困ることが内容Bに600万円の遺贈をする旨の遺言を製作した。やがてAは4000万円の相続財産を残して死亡した。
*この問題に対して以下の問いに答えてください*
1・Aの相続が法定相続で行われた場合、相続人は誰か。B~Kそれぞれについて、相続人になるかどうかを一人ずつ理由も含 めた上で論述した上で相続人になるものを全員上げなさい。
2.1の相続人が相続する具体的な相続額はそれぞれいくらか。計算式を解説しながら、各相続人の具体的相続額を算出しなさい〔答えだけでなく計算式と計算式の解説も述べること〕
甲・乙・丙の兄弟は9000万円の不動産1筆について、遺産分割により、黄河代償分割によって不動産を取得することにした。ところが、甲が代償分割を行った後、実は不動産の五分の一は三社丁の所有であることがわかった。そこで甲は不動産の五分の一を丁に返還した。
1.甲に対して乙・丙はそれぞれいくら返還しなければならないのか。計算式を解説しながら、算出しなさい〔答えだけでなく計算式と計算式の解説も述べること〕
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
前半の1
B 相続人になる(民法890条により配偶者は常に相続人)
C 相続人になる(民法887条1項)
D 相続人になる(民法887条1項)
E 相続人になる(民法887条1項)
F ならない(民法887条2項により孫が代襲相続するのは子Cが死亡・欠格・廃除の場合)
G ならない(Fと同じ)
H ならない(内縁の妻は相続人でない、民法上規定がない)
I ならない(民法889条1項1号、887条1項で相続人となる者C・D・Eがいる)
J ならない(Iと同じ)
K ならない(民法889条1項2号、887条1項で相続人となる者C・D・Eがいる)
前半の2
まず、相続される遺産の範囲を確定する
Cに対しての200万円の贈与は特別受益(民法903条1項)
これを相続財産4000万円に加えて、相続財産の範囲は4200万円(民法903条1項前段)
Bの相続分は、相続財産の2分の1(民法900条1号)
よって、4200万円⋇1/2=2100万円
このうち、600万円は遺贈なのでその部分を除いた金額が相続分となる(民法903条1項後段)
2100万円-600万円=1500万円
C・D・Eの相続分は3人合わせて相続財産の2分の1(民法900条1号)
そして、各自の相続分は相等しいので(民法900条4号)
1/2÷3=1/6
よって、4200万円⋇1/6=700万円
このうち、Cは200万円の特別受益を受けており、その部分を除いた金額が相続分(民法903条1項後段)
700万円-200万円=500万円
したがって、各自の相続分は
B 1500万円
C 500万円
D・E 700万円
後半の1
金額計算だけなので、全面的価額賠償の適否や判例は省略します。
まず、第三者丁が出てくる前の状況ですが、9000万円の不動産を相続分どおりに分割するのであれば9000万円で競売・換価して、各自の相続分である1/3ずつ(民法900条4号)取得することになります。
この場合の相続価額は 9000万円⋇1/3=3000万円
設問では、甲が代償分割で全部取得しているので、甲が乙・丙にそれぞれ相続価額である3000万円支払って不動産を取得したものと考えられます。
ここで、不動産の5分の1が第三者丁の所有であったとすると、本来の相続財産は不動産の4/5となります。
9000万円⋇4/5=7200万円
そして、各自の相続分も
7200万円⋇1/3=2400万円
となり、2400万円ずつであったことになります。
本来、甲は乙・丙に対して2400万円ずつ支払えば良かったところ、3000万円ずつ支払っています。
よって、 3000万円-2400万円=600万円
となった差額の600万円は不当利得として乙・丙から甲に返還されるべきものとなります。
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