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共同相続人のうちの1人に甲土地を「遺贈」する旨の遺言があったとします。
この場合、特定遺贈なので登記原因は「遺贈」ですよね?
そして、「相続又は合併」以外を登記原因とするので共同申請の原則で単独申請はできないですよね?

だとすると、この特定遺贈を受けた相続人は登記申請時に権利者兼義務者になるのですか?

質問ばかりになってしまって申しわけありません。
細かいことなんですけどどうかよろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

>この場合、特定遺贈なので登記原因は「遺贈」ですよね?



 その通りです。

>そして、「相続又は合併」以外を登記原因とするので共同申請の原則で単独申請はできないですよね?

 その通りです。

>だとすると、この特定遺贈を受けた相続人は登記申請時に権利者兼義務者になるのですか?

 その通りです。遺言執行者がいなければ、他の共同相続人とともに登記義務者になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遺言執行者がいる場合には権利者として申請ができるんですね。
お世話になりました。

お礼日時:2010/01/28 23:41

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