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相続の相談です。電話無料相談や区の無料弁護士さんからお話は聞いたのですが、とても不安
なので、ここで質問させてください。
よろしくお願いします。

私の他の質問をみていただくとわかりやすいと思いますが。相続でもめています。


弁護士って必要でしょうか?
長女と、長男でもめておりますが。長女は自分は顧問弁護士がいてそれに相談してるから、関係ないといいます。では その顧問弁護士とお話がしたいとこちらがいうと、長男も弁護士をたてろ、その弁護士としか話さないといいます。
長男夫婦としては、裁判などしないで話し合いで解決したいのですが。
裁判にならないと、相手の弁護士と話せないのでしょうか。
長男も弁護士をたてなければいけないのでしょうか?
家裁で調停なのかな、と考えているのですが、これも弁護士必要なんでしょうか?

A 回答 (1件)

相手が弁護士に本当に委任しているのならば、質問者はその顧問弁護士と交渉することとなります。


ただし、質問者に対して弁護士を立てることを強要することは出来ませんし、要求をのむ必要はありません。
長女の余りにも身勝手な主張を認める弁護士もいないでしょうし、ハッタリではありませんか?


>私の他の質問をみていただくとわかりやすいと思いますが

該当質問のURLを貼り付けておくとより有益な回答が得られると思いますよ。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
非常に不安な気持なので、回答いただけて、とても気が楽になりました。


>該当質問のURLを貼り付けておくとより有益な回答が得られると思いますよ。
アドバイスありがとうございます

お礼日時:2010/01/29 14:46

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