実家で父と母と長女が暮らしていました。その土地の名義は母です。私と妹は成人してから親元を離れ賃貸で暮らしています。7年前、父が突然亡くなり(住んでいた所とは別の父名義の土地等は)相続手続きはしていません。理由は長女の意思です。父の通帳の預金等については母から私たちには渡せるほどないので長女にあげるからと言われました。長女は成人してから20年以上就職せず、食事の用意も全て母がしてました。長女と私たちは、ほとんど成人してから言葉を交わしていません。こちらから話かけても無反応です。母には何度か父の土地の事で相続の手続きをしようと言ってきましたが長女が納得しないからと進みませんでした。それから母が脳の病気で倒れてしまいました。入院費用について請求書は長女に渡っていましたが未納で病院も困り市へ問い合わせてくれました。市の方では年金で医療費を払えるだけの額が母の通帳に振り込んでいますとの事でした。長女に母の健康保険証や通帳について聞きましたが「わからない、知らない」の返事でした。。結果、医療費は私と妹でローンを組み不足分は知人に借りて医療費を支払いました。実家は長女が鍵を持っているため入れません。母はその転院後2年以上施設にお世話になっております。姉からは1度も連絡がありません。最近になり母の口座番号がわかり通帳も印鑑もないので銀行へは使用停止のお願いをしました。電話でしたが早速受け付けてくれました。後日銀行に伺い解約の手続きをしようとしたら今度は出来ないと言われました。理由は長女が現在、引き落としてるとの事でした。長女の確認のためにも実家に行きましたが出てきてくれません。父の土地の相続も出来ず、銀行側の説明だと母の通帳も長女が持っていた事になります。パート収入の私たちにお金の余裕はありません。長女は今後働く事はないと思います。いずれその通帳のお金もなくなり長女自身生活が苦しくなるとおもいます。どこに相談したらいいのか、また自分たちで何か出来る対処の方法があれば教えてください。市の方には長女の安否確認のためにも伺ってもらえるように頼みました。全てに姿を見せない長女の署名印が必要です。あれだけ母に面倒をみてもらっても倒れた母と会おうとせず母のお金で生活しています。どうかアドバイスをお願いします。
No.1
- 回答日時:
銀行は客に不便があってはいけないという判断でのアドバイスであって、解約は可能だと思います。
しかし、あくまでもお母様の預金ですから、お母様でなければ解約できません。お母様の委任状があれば、わかりませんがね。お姉さまは困らせなければわからないのでしょう。
遺産分割協議が出来なければ、家裁での調停などを利用するしかないでしょう。お母様の容態次第では、成年後見人制度(後見人・保佐人・補助人)を利用することも考えるべきでしょうね。後見人となれば、後見人でなければ、預貯金を動かすことも出来なくなります。あなた方が申立人となり、候補者としてあなた方のどちらかとなるように申立書に記載した上で、家裁の審判官に判断してもらうことでしょう。
後見人などになれば、財産管理が業務となりますから、預貯金などの管理を含め手続きが可能となるでしょう。
専門家は、司法書士や弁護士が良いでしょう。行政書士も良いですが、裁判手続きや相続手続きのうちの不動産関係を考えると、司法書士が良いでしょうね。
医療費についても、領収書などをしっかりと保管しておいて、手続きが可能となれば、保険証のさいこうふをとあわせて、健康保険で負担すべき部分を請求も可能かもしれませんね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの質問は何度も何度も読み返しました。
しかし読み返しても適切なアドバイスが浮かびません。
長年メンタルヘルスのカテでアドバイスをしてますが、この質問は法律のカテと違いメンタルヘネスの問題なような気がします。
はっきり言ってお姉さんは病気ではないでしょうか。
病気だとすれば法律以前の問題です。
正常な人間ですとお姉さんの行動は理解できませんし、今後のことも正常な人間な見る限り判断できません。
しかし質問読むかぎり保健所との相談や精神病院への強制入院は難しく、アドバイスしかねております。
私も司法書士を40年とやってますがこの種の相談を受けたことはありません。
あなたから相談を受けても適切なアドバイスは出来ません。
ただ言えることは、お姉さんの奇異なる行動であなたの人生と生活を狂わさないでくださいしいうしかありません。
お母様への対応は出来る範囲て後悔しないようしてください。
決して無理してはいけませんが、手を抜きますと亡くなった後に後悔が残ります。
それなりに尽くしてくださいというと言うコメントしか出来ません。
お姉様は姉妹ですので深みに入らないよう気をつけてください。
お姉様のことは、あなたの人生を優先順位一番で考えてもらいませんとも、自己防衛出来ません。
全くコメントになってませんが、法律の専門化としてお答え出来るのはこの程度です。
あなたの質問は法律以前の問題と私は認識しております。
司法書士としてお答え出来るのは登記は出来ませんし、家裁の審判まで持っていってもなんら解決はしないということです。
ご自分の人生と生活を第一に考えて行動を決めてください。
ここまでのコメントを書くまで専門家として随分と悩みました。
しかし、結論が出なくても投げかけられたボウルですのでお答えするしかありませんので筆をとりました。
しかし適切アドバイスはできませんのでご容赦ください。
ありがとうございます。拝見させていただき前向きに考えようと思います。mk1946さんのいうとうり母がお世話になった病院でも今の制度では本人が精神科に受診しなければ長女の精神性は問えないということを聞きました。長女には私たちと同じ権利があり守られています。だいぶ前ですが長女が父に対して恐い事をしたことがありました。その時の光景が強く残り父の相続の件でも母の事でも強く言えず、私と妹は長女と距離を置いてきました。父も亡くなるまで長女とは顔を合わせないように生活をしていました。今回 母の口座の件で、また長女の権利が守られると思いたまらなくなりここに相談させていただきました。改めて考えてみます。アドバイスいただき本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
追記します。
ご自分で判断できかねると思います。
あなたの相談する最初は精神科クリニックだと思います。
精神科の医師に相談してお姉様が病気か否か、病気であればとどういう接し方かを教えてもらってくきださい。
僅かな質問文でかってに判断してます。
これがネットの弊害なのです。
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