アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

給与を差し押さえしようと思っている相手が正社員勤めではなく、
派遣社員として働いている可能性があります。
相手の会社の名称と場所はわかっています。
しかし、勤務形態の情報が定かではないため、派遣契約の場合、
勤務先へ第三債務者としての強制執行手続きを行っても意味がないということになるでしょうか?
そうなると、給料を支払っている会社(派遣会社など)を特定することが前提でしょうか?

派遣元がわからないので、勤務先に対して第三債務者としての強制執行をしてみれば、
その時点で派遣元がどこであるか判明する可能性はありますか?
たしか、勤務先が給与の差し押さえを受けられない理由を書く欄があるからです。

また、勤務先に対して強制執行をした場合、空振りに終わった場合、
差押えようとしている相手にその事が伝わりますか?
いきなり会社を辞められる可能性もあるので。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

派遣先に強制執行しても空振りです。

当然、債務者に分かります。
派遣元に対して給料差押をしないと無意味です。
なお給料差押は、給与総額の1/4までしかダメですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています