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こんばんは。
最近あるアイディア商品を思いつき
急いで特許事務所と相談して出願手続きをしました。
その商品は小規模ながらプレ販売したら大変好評でした。
さて、ここで大企業にしっかりと企画書やデータ、サンプル品を
準備して、この商品の改良版の企画や数々の今後の構想を
プレゼンしようと思ってます。
仮に企業の方がこれは売れる!と思った場合、いきなりロイヤリティー
契約しましょうと、とんとん拍子にいくものなのでしょうか。
ちなみに私は自営業の代表です。個人の発明家レベルです。
そして何より、持ち込んだ商品が特許出願中
というのは本当に強みなのでしょうか!? 
ご意見頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

出願だけならば誰でも、どんなアイディアでも可能です。


(審査請求 -> 審査 -> 特許査定になれば別ですが)

参考:
特許出願の数々
http://blogs.yahoo.co.jp/cat_falcon/11936961.html

特許出願したから強みがある、とは考えず、出願のために
アイディアを練り上げ、整理したことが良い機会になったと考え、
「しっかりと企画書やデータ、サンプル品を
準備して、この商品の改良版の企画や数々の今後の構想を
プレゼンしよう」
に注力すべきと思います。

以上、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まさにおっしゃる通りだと思います。
この好機に甘んじること無く
精進したいと思います。
良い知らせが続いてホクホクですが
しっかりと決断していきたいです。

お礼日時:2010/02/06 22:54

> 本当に国際特許までたどり着ければ



いや、そうじゃなくて。

既に出願中と言うことだから、国際関係での出願をする場合の
優先権も、既に起算が始まってるわけ。

で、普通、世界戦略があるときは、国内出願をするのではなく、
国際特許出願という手続きで出願をするの。

で、これ、国際とかいうけれど、その国際の中には、
対象国として日本も含まれてるわけ。
そして、国際特許出願の指定国に、日本も含ませて、
出願するのがスマートなわけ。

細かい話は、弁理士の先生に聞いてね。
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この回答へのお礼

いえいえ、そうじゃなくて、、、
なんのこっちゃかさっぱりです。

お礼日時:2010/02/08 21:09

> 世界を視野に入れてます。



あぁ、それで、台湾の話が別の質問で出てきてたわけですか。

なお、世界を視野にいれているのでしたら、国際特許出願の手続き
をするようにね。

あと、英語訳も作っておくようにね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本当に国際特許までたどり着ければ
構想どうりで最高ですね。
考えているだけでわくわくします。

お礼日時:2010/02/08 13:22

> とんとん拍子にいくものなのでしょうか


逆の例として有名なモノに車等のエアバッグがあります。
開発して特許を取ったものの、売り込んだけど何処のメーカーも採用せず、開発者は生活苦から夫婦でガス心中し、特許の期限が切れてから何処も採用して標準的なものとして世界的に普及した発明。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
悲惨な話ですね。いざとなれば自社販売しようと思ってます。

お礼日時:2010/02/07 14:44

> 皆様それは察して回答されてますよ?



特許の出願ってだけでは、幅がありすぎて、
そこらの本の売り文句程度の抽象レベルでしか、
アドバイスしようがないわけ。

なので、物の発明なのか、方法の発明なのか、
物を生産する方法の発明なのか、
いわゆるビジネスモデル特許ってやつなのか、
少なくとも、そういう大きな区分を説明した方がいいって、
アドバイスしてるわけ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
それもそうですね。
簡単にいうと生活便利アイテムの盲点を
ついたものって感じですね。
革命的なものですので
世界を視野に入れてます。

お礼日時:2010/02/07 14:43

出願したのなら、どんな内容かぐらい、書いたら?


どういう商品かが分からないと、アドバイスのしようもないよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いえいえ、恐縮ですがそれはとてもできません。
世の中には悪意の固まりの輩が多いので
出願中などおかまいなしにパクられるのだけは
避けなければなりません。皆様それは察して
回答されてますよ?

お礼日時:2010/02/06 22:56

出願が終わっていれば、出願中と書いたほうがいいでしょう。



正確には審査前ですから、特許になっているわけではありませんが、
特許として認められれば、出願時点から有効(先願主義)ですから
プレゼン先に対しても「マネしちゃだめだよ」という牽制にはなります。

また、出願過程では類似特許も調べたでしょうから、(その範囲で)
オリジナルの技術だと主張することができます。

がんばってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね。
いわゆる出願中というのは5年後に特許所得できたとして
すごく強みになりますよね。企業さん達が早くも
嗅ぎ付けてきてくれたので、慎重に判断しようと思ってます。
類似品は皆無だったようで、弁理士さんいわく
特許も所得できて大ヒットの可能性は高いと
いってくださいました。勝負かけてみます。

お礼日時:2010/02/06 21:28

特許法


第六十七条  特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。

特許事務所と相談して出願手続きしたのでしたら、特許権の有効期間ぐらいは聞きましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
20年の間でしたら十分だと思います。
皮算用で浮き足立っていて
有効期限とかはまったく頭になかったですね笑。

お礼日時:2010/02/06 21:30

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