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10月26日にリフォーム代金200万円のうちとりあえず50万円を振込みました。27日、28日と工事してくれましたが、そのあとはしてくれません。1月26日に電話したらこっちの名前を言ってもわからないくらい忘れていました。「これからやろうと思っていました。」といわれ、親族で話し合って工事中止にしてもらいましたが、明細書を渡され、47万円かかったので2万数千円返しますとの返事。どう考えても2日間で50万円は暴利では?と思い、話に行くと「50万円は契約金、返さなくてもいい法律になっている」と。契約書もハンコもついてないこの口約束のリフォーム契約に返還不可の契約金ってあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

工事を中止する時に、相手方が工事を遅延していたという債務不履行を理由に解除すれば、損害賠償請求権が発生するのですが、「これからやろうと思っていました。

」といわれ、期限内に工事が完了した可能性があるにも拘わらず、中止したということになれば、債務不履行にならないので、争っても水掛け論になることが想定されます。工事完了予定時期は、いつになっていたのですか。口お約束だから、それも立証が難しいでしょうね。
でも、消費者苦情センターに相談すれば、何か助言して呉れるかも知れません。業者に非がある情況をきちんと説明することが肝要です。
http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

さっそくの回答、ありがとうございます。
工期というものを最初から決めていませんでした。全くの口約束のどんぶり勘定です。決まっているのは200万円という予算だけです。HPありがとうございます。早速明日、電話してみます。大変参考になりました。ありがとうございましt。あ

お礼日時:2010/02/11 19:10

契約者が工事中止をすると大損です。


50万以内で済んだだけマシの場合もあります。
詳しく内容が書いてないので判りませんが
最後まで着工させて小さな荒をさがしてクレームを言うのが得策です。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
そうなんですか!法律はやっぱり政治家が経済界よりに作るのですね。だからこんなことがまかり通るんですね。
 今回はあきらめますか・・・

お礼日時:2010/02/11 18:57

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