著作権法第32条2項は、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」と規定しています。
そこで、質問です。
Q1:社団法人は、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人」に該当しますか。
例:社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会
Q2:下記サイトにある公正競争規約を会社内で周知徹底するため、規約の内容を丸ごと転載して、コンプライアンスマニュアルを作成して、
社内に配布したいのですが、公正競争規約は「広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」に該当しますか。
http://www.eftc.or.jp/code/notation/notation4.html
Q3:社内向けマニュアルは「新聞紙、雑誌その他の刊行物」に該当しますか。
※社内向けマニュアルがはたして「刊行物」といえるかが判断できません。本来、刊行物とは出版物を指す言葉として使われているならば、厳密にいえばこれに該当するとみることはできないということになります。しかし、上記URLで公正競争規約の内容が公開されており、規約を周知徹底することを目的として作成されたものですから、社内向けマニュアルに転載して利用されることは、むしろ作成の目的に合致するものと思われます。
このようにみていきますと、これらの転載には許諾を必要としないと考えてよいと思われますが、いかがでしょか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の回答については、Q2に若干の疑義があるもののNo1の言うとおりだと思います。
ただ、ご質問の趣旨(使用目的)からいえば、簡単に許諾される程度ものと思います。
電話一本かければ良いだけではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
Q1:社団法人は、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人」に該当しますか。
社団法人は単に法律上法人格を認められた団体という存在に過ぎませんので、該当しません。
Q2:下記サイトにある公正競争規約を会社内で周知徹底するため、規約の内容を丸ごと転載して、コンプライアンスマニュアルを作成して、
社内に配布したいのですが、公正競争規約は「広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」に該当しますか。
該当しません。ただ、公正競争規約は、著作権法13条2号により、もともと著作権の対象外です。公正競争規約は公正取引委員会という国の機関が発する告示によるものだからです。
Q3:社内向けマニュアルは「新聞紙、雑誌その他の刊行物」に該当しますか。
該当しません。
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