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不当利得の容疑で金銭の返還請求の裁判を起こしました。
相手方から答弁書が届いたためにその内容を検討したところ、訴訟目的の返還請求に対して何ら触れては居ませんでした。

つまり、否認是認の記述が全く無く「貴方とは一緒に仕事もしたし、良い友人関係でした」などの事柄だけでした。

質問;
相手方にとって本題に触れて何らかの証拠になることを恐れて居る為に記述しなかったのか又は原告として何か見逃しているのかが大変気になりましたので質問させていただきました。

金額は¥330万円で商品代金ですがこの内¥10万円に付いては納品があった事とそれから2年経過しためにまともに横領罪の適応は困難なために残金についてはその代金の返還を不当利得として訴訟の理由にしました。

A 回答 (3件)

詳細がわかりませんが、



原告が、表に出せない収入が公になっては困る。
申告していないので、捜索されるのはもってのほか。

貴方とは争う意思は無く(払う・払わないは別として)、
示談、もしくは取り下げを狙っている?

貴方だけではないのかもしれません。
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#002


原告→被告
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本人訴訟でしょうか。

刑事と民事の両方の用語が入り混じっていて素人くさいのですが、未払代金の請求で民事訴訟と思われます。
きちんと請求の趣旨と請求の原因を訴状に記載してあるのでしょうか。場合によると訴状の記載不備で却下になることが考えられえます。
被告には弁護士がついているのでしょうか。こちらも答弁書の記載内容が素人くさいですね。
ところで、原告は証拠となる資料を持っているか、裁判所に提出したのでしょうか。立証不十分で敗訴の危険もありそうです。
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