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念書は法的には何も効力が無いとこちらの質問や回答を見て知りました。

では、念書でダメなら何を書いてもらえば良いのでしょうか?

友達が男に騙され、その男や男の今の彼女に悪い噂を流されています。

困った友達とその親は、その男に、友達にした仕打ちを認め、今後噂を流さない事を覚え書きと念書に自筆で書いて貰ったそうです。

念書があるからと、友達と親は安心しているのですが、法的に効力が無いならば無意味だと思い、皆様に質問しました。

その男もすんなり同意し、文書を書き拇印まで押しているので、念書が何の効力も無い事を知っているかも知れません。

友達としては、今後何かがあった時にはその念書を出せば良いと思っているんです。

もし、今後何かがあり裁判になったなら、友達が有利になるようにしてあげたいと思っています。

私は今現在お金もなく、弁護士事務所等に聞きに行く余裕がありません。

こちらで皆様の意見、アドバイスを頂けたらと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

その念書でも一定の効力はあるのではないでしょうか?


相手方も行為を認めて今後しないという念書ですよね?

もっと、しっかりとしときたいなら公正証書にしてみたらどうでしょうか?

公正証書で検索してもらえれば詳しくヒットすると思います。

また、公正証書にするなら「二度としない」という事とした場合に
慰謝料等支払う旨を記載しておけば、約束を破った場合、慰謝料等を請求することができます。

なお、公正証書についての相談は無料ですので。

そもそも裁判等考えているのなら確実な証拠を保存しておく必要があります。
悪い噂のメール等。

言ってるかもしれないでは取り合ってもらえないと思いますので。

ご参考になれば。
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この回答へのお礼

公正証書など存在すら知りませんでした。
これから調べたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/02/15 23:12

>念書は法的には何も効力が無いとこちらの質問や回答を見て知りました。


一体何の法律でその定義がされていますか。
貴方は誰に騙されましたか、その内容が約束事を記した書類は全て何らかの契約書となります。

尚、偽造(氏名、日付、住所、印影)などを防ぐには署名捺印、印鑑証明(当事者を特定できる)が添付されていると信頼性は高くなります。

更には「確定日付」(公証役場で登録)の登録があればなお偽造がされにくい状況が確定される。

質問者さんが言う自筆の念書で更に母印が在るものなら申し分の無い証拠ではありませんか、これが同意書でも同じことです。

その意味は相手方が否認をしたとしても自著で母印なので偽造がされにくいとの意味ですが、念の為に確定日付を押して登録がされれば裁判官にはともかく貴方のその行動を評価するものですので、積極的に出来ることを全て行動しておきましょう。

きっと良い結果になるでしょう。
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この回答へのお礼

証拠として認めてもらえないものかと勘違いしていました。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/15 23:01

「効力がない」という意味を誤解しているね。



一般に「効力がない」というのは、「法律上あってもなくても同じ」という意味だけど、実用上の効力とは別問題だよ。つまり、「法律上は念書があろうがなかろうが効果に違いはない」のだけど、「実際に訴訟になった時に証拠として出す」ことはできる。つまり、「こんな事実があったということを証明する材料にすることはできる」わけだ。これができるかできないかで訴訟での主張が認められるかどうかに影響するという意味では「実用上の効力がある」こともあるんだよ。契約書とかそういった紙切れは原則として「証拠として実用的価値があるかどうか」だけしか問題にならないんだけど(例外はあるが)、この実用的価値については、念書だってないわけじゃない。ただ、訴訟との関連だと、一体何を請求して何を主張して何を証明しようとしているのか、端的には要証事実との関連で証拠の価値が決まるのだから、一般論としては「実用上の価値があるかないかは不明」としか言えないけどね。だけど、一般論として「あるとは言えなくてもないとも言えない」んだよ。


そんなわけで、「効力がない」というのは「法律上の効果発生のための要件ではない」という意味では正しいけど、「訴訟において主張を証明するための役に立たない」という意味では正しくない(これは場合によるので正しい場合もある)。


んで、訴訟における効力、つまり証拠としての価値を高めるには、印刷等よりも自筆、拇印よりも実印+印鑑証明、ただの念書よりも公正証書、とこういう風にその文書の成立について信頼性を増すことが有効ではあるのは確か。まああくまでも要証事実との関係で決まるから、一般論としてはだけどね。
ま、約束を破る奴はいくらでもいるので念書があってもなくても約束を守らせられるという意味で「安心」とは言えないけど(これは契約書がある契約だって同じだよ。罰則のある法律ですら守らない奴がいるわけで、どんな内容でも実際に相手が守るかどうかは不明としか言えない)、少なくとも、裁判沙汰になった時なんかの役に立つかもしれないという程度の「保険」としての意味はある。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。
効力が無いわけではなく、証拠にはなる訳ですね。
確かに約束を守るかは相手次第ですね…。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/02/15 23:07

念書には効力が無いとは限りません。

ご参考までに下記アドレスを紹介します。
http://blog.livedoor.jp/nennsho/archives/5052122 …
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この回答へのお礼

拝見させて頂きました。
念書自体効力は薄くても内容によっては効力があるんですね!
とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/15 22:15

念書単体では、仰せの通り効力を持たないです。



> 悪い噂を流されています。
> 今後噂を流さない事を覚え書きと念書に自筆で書いて貰ったそうです。

その後、同様の行為が繰り返される場合に、名誉毀損での訴えとか、慰謝料請求だとかを行う際に、念書があると、
「被害者がそんなに困ってるとは知らなかった」
だとかの言い訳が通らなくなりますし、被害者側はそういう事が繰り返されないように問題解決のための努力を行ってきたって事を主張できます。

被害届けの提出にせよ、慰謝料請求、裁判なんかも、多少スムーズに進める事が出来るかと。


> 友達としては、今後何かがあった時にはその念書を出せば良いと思っているんです。

水戸黄門の印籠じゃないんですから、相手に見せても意味無いです。

今後何かあった時には、警察なり、弁護士事務所なりに相談する必要はあります。
念書の提出先は、その相手でなく、警察とか裁判所になります。
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この回答へのお礼

裁判になった場合、念書は証拠になるんですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/15 23:10

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