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先日、会社から口頭で解雇通知をうけました。
3年以上、勤めた会社で勤務態度も問題ありません。
妻子持ちなので、自分自身もなんとか会社の為に残って勤務していきたい気持ちです。
理由は、赤字経営のため人員整理のためということです。
不満なのは、会社が配置転換や全体の賃金を抑えるなど経営努力をしていない所です。
社長自身も会社を休みがちです。

社員は8人で、今回半分解雇通知を受けたようです。
通知は、ちょうど30日前で3月いっぱいで、辞めてもらえないかという話でした。
この場合、本当に3月いっぱいで退職しなければならないのでしょうか。
なんとか、もう少し伸ばしてもらえるような手立てはないでしょうか?
労働組合に入ってもないようです。相談は、どこにいけばよいのか?(東京都)

宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

社員の半分が解雇とあれば相当な危機だと思います


今回の解雇通告をされた人は勤務態度と言うより賃金の高い人への通告と考えることも出来ます
賃金が安いからとか無理をさせる為に残されるとそれも最悪です
口頭でも30日前に通告されているのでそれは有効です
会社都合の退社なので退職金があれば満額と保障が期待できます
失業手当も早めにもらえますし再就職の際自己都合で辞めるよりまだ印象は良くなります
一番最悪なのは賃金カットでその後不払いが出てさらに後朝出社したら会社に鍵がかかっていて張り紙が・・・・
何も残りませんし必要な書類も出してもらえません
今回は受け入れる方が得策でしょう

ただし気をつけてほしいのは受け入れる場合
「わかりました辞めます」と言わないことです
悪質な会社の場合「辞める」と言うのを自己都合とする場合があります
「手続き上辞表を書いてくれ」も受け入れないことです
返事は「解雇通告を受け入れます」と返事しましょう
その際退職金や保証についてしっかり確認してメモを取ることです
なんなら内容を明細化して会社に書いてもらってください
会社の都合なんですからしっかり公開してもらいましょう
どうせ去る会社ですやってもらうことは遠慮なくやってもらうことです

この回答への補足

わかりやすい説明、ありがとうございます。
10人以下の会社なので、会社規定がないと言われた場合、退職金・保証はあきらめるべきですか?

宜しくお願いいたします。

補足日時:2010/02/28 21:46
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内容を読んだだけですが勤めておられる会社は相当厳しい状況だと思われます、解雇通知は口頭であれ(第三者が同席している場合)文書であれ30日前になされていれば合法です、しかし、経営者が従業員にいかなる理由であれ解雇を(懲戒解雇は別)言い渡す時にはその都道府県で定める最低賃金(基本給)の三か月分を給与のほかに支払わなければなりません、おそらく退職金ももらえる状況ではないと思うので、会社都合による退職離職票と(失業保険の支給が早くなります)三カ月分の基本給を保証してもらい退職されたほうがいいと思います、このまま残ってもし倒産した場合何ももらえませんよ。

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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/01 22:00

まず、社長は休んだと言っても会社に在席しないだけと考えるべきです。


会社の存続を考える社長であれば人生の全ての時間が仕事です。
どこかで金策をしているのかも知れません。
半分が解雇と言うことは相当の会社事情があり、会社都合の扱いになると思います。
1ヶ月の解雇予告期間があるのではたぶん太刀打ちできないと思います。

ご自身に問題が無くても会社が存続しないのではやむ終えないのではと感じます。
賃金を抑える延命で会社は続くと思いますか?
賃金を半分にしても固定費はあまり変わるものではなく合わせて2割程度しか削減にならないものです。

会社事情により
社長でさえ返すアテがない借金を増やし続けているなら会社をたたんでどこかの社員に
収まったほうがいいとの考えに萎縮する時代です。
労働基準監督署に持っていっても解決はないと感じますけど。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/01 22:00

社長が


「もう無理だ」
って言ってるんでしょう?

もちろん、労働基準法的な対処方は
あるかもしれませんが、気持ちをきりかえて
失業保険をもらう方向で考えたほうが
時間が無駄にならなくていいと思いますが?
「先日、会社から口頭で解雇通知をうけました」の回答画像4
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まず>>労働組合にも入ってないようです。


誰が?組合は使用者である貴方が入ってるのでは?
社長は自社の労働組合に入りませんが・・・・

30日前の予告解雇は法令上は合法です。
が、解雇権乱用も取られかねない程「整理解雇」はシビアなものです。
社長に言って「解雇予告通知書」を貰って下さい。
貴方の氏名、解雇日、解雇理由、会社名、代表者名などが記載されます。
それを持って労働基準局の相談コーナーへ行って下さい。
解雇にあたって「整理解雇の4要件」が満たされていないと伝えて下さい。
「あっせん制度」を利用して金銭的な和解を図ることも出来ます。
ただし「あっせん」には法的な力は有りません。

「あっせん」が不調に終わった場合は、4人で法律事務所の門を叩くことでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/01 22:01

貴方の気持ちを考えると辞めたくないのは判りますが今から就職先を探す努力をした方が私は家族の為だと思います


果たしてそのまま勤めていてもと言う感じです
3月いっぱいで会社都合で辞めれば2週間で雇用保険は下りますし、
今からでも探せば何とかなると思います、≪私の働いている派遣会社でも昨日職場見学に何人か来ていましたので多少景気が良くなってるところもあると思います≫
取りあえずハローワークで相談してみて下さい≪別に仕事している人でも辞める【させられるかな?】予定ですから大丈夫ですよ(^-^)≫
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ご相談をされるのなら、会社を管轄している労働基準監督署ですよ。



参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ichi …
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