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賃貸住宅の火災保険について教えて下さい。

自室からの失火で建物の半分を延焼した場合に、隣室の建物についての損害と隣人の家財などの損害はどうなるでしょうか?
隣室の建物と家財の損害の賠償責任は失火法によって免れている。
大家が通常は、建物全体で火災保険を入っているので、隣室の建物部分は大家の保険でカバーされる。
隣室の家財保険は隣人が保険に入っていないとカバーされない。

上記の解釈が正しいとすると、
(1)中古のワンルームを賃貸した時は、借家人賠償責任保険は、隣室などの分は不要なので1千万円~2千万円程度で十分。
(2)失火法で賠償責任が無いので、個人賠償責任保険で隣室の家財はカバーできないですか?特約でつける事は出来ますか?隣室も入居時に火災保険を義務付けられているので心配ないでしょうか?
(3)自動車損害保険で個人賠償責任保険も特約で付けています。その保険で大家への自室の保証、隣室の家財の保証は出来ないのでしょうか?

教えて下さい、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

借家人賠責に加入していても、大家さんが火災保険に加入しておれば、


そちらが優先して支払われます。
また、大家さんの保険会社が後日、出火元に求償することもありません。
(約款で求償権不行使条項があるからです)

大家さんの加入金額が少なすぎて、時価額に不足した場合には
借家人賠責でその不足分を支払います。

ただ、賠償は法律上常に時価額でされますので、
借家人賠責も借用戸室などの時価額までかけておけば充分です。
(家屋全体の1棟の時価額までかける必要はありません。)

隣家への賠償は「失火法」により重過失以外は負う事はありませんが、
現実にはそうも云っておれませんので「類焼損害補償特約」を
付けておくべきです(年間保険料も1700~1800円)

以上の観点から
(1)十分でしょうね。
(2)個人賠責を含め、すべての賠償責任は法的な賠償責任を前提に
   支払います。
   したがって「失火法」により法的な賠償責任がなければ、
   個人賠責は機能しません。
   ただし、重過失で「失火法」が適用されず、火元が賠償責任を
   負った場合には、個人賠責が機能します。
   (個人賠責は重過失でも対象となるため)
(3)上記(2)の回答通り。

なお、類焼損害補償特約は賠償条項ではないので、近隣の類焼者には
時価額ではなく、新価で補償されます。
類焼者が時価額で保険を付けておれば、新価との差額が支払われます。
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この回答へのお礼

疑問が解けました。
分かりやすい説明を頂きまして有難うございます。

お礼日時:2010/03/01 19:31

借家人賠償なんて、保険料としてはたいしたことないはずですよ。

保険料の大半は保険の目的、つまり賃貸の場合は家財に対してかけられている保険金額に基づいているはず。家財にいったいいくら保険がかけられているかですね。そこをケチれば保険料は下がるでしょうけど、少なくとも代理店(おそらく不動産屋だと思いますが)は面倒くさがるでしょうね。また当然ながら万が一のときはそのぶんしか補償されません。

独身世帯で家財に250万以上かけられていたらいわゆる「超過状態」です。そんときゃ返金が求められるはず。今どきそんなマヌケな代理店も滅多にないと思いますけれども。
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この回答へのお礼

有難うございます。
どういう契約内容にするかはこれから考えたいと思います。

お礼日時:2010/03/01 19:33

(1)については、十分でしょう。

大家さんが火災保険に加入しているならば、ワンルームの借主の借家人賠償の保険は最低限のもので十分です。
(2)については、法律上は隣室の損害については、責任がありません。そのため、個人賠償責任保険では、保険金を支払いません。賠償できないことが気にならなければ、(相手にすまないという気持ちが負担でないなら)保険は必要ありません。もし負担になりようであれば、今は類焼損害に関する特約があります。これをつけておけば、一定の条件下で失火の際の隣室の損害をカバーできます。
 http://hokenjiten.exblog.jp/10797603/
(3)自動車保険の特約で加入している個人賠償責任保険では、一般には、失火に対する補償はありません。
 賃貸住宅の火災保険を節約する方法は、いろいろあるとあります。それでも年間5~6,000円は覚悟しておいた方が良いでしょう。
https://www.jihoken.co.jp/cgi-bin/ji-cgi/select. …
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考になるHPも付けて下さって助かりました。

お礼日時:2010/03/01 19:34

(1)について、賃貸集合住宅の場合、建物全体が家主の所有となりますので、仮に失火法により賠償責任を免れても、賃貸契約に基づく債務不履行責任は免れません。

このために借家人賠償責任保険が必要なのですが、賃貸契約による原状復帰義務がどこまで含まれるか法的に難しい部分もありますが、一般的に共有部分を含むと解釈するのが妥当かと思います。すると、廊下・ベランダ、玄関、屋根、電気・水道設備等の損害も考慮しなければなりません。
(2)について、失火法により隣家の家財等の損害賠償を免れた場合、当然借家人賠償責任保険は、被保険者に賠償責任がないため一切支払いをしません。特約もありません。そのため、家財に対する火災保険の加入が必要なのです。
(3)自動車保険の個人賠償責任保険特約については、その約款の保険金を支払う場合、保険金を支払わない場合にいて規定している項目を確認してください。家主に対する賠償可否は、法律上は、保険会社が約款で規定できる範疇です。ただし、隣家の家財の保障は、賠償責任がない以上無理です。

なお、失火法の適用を受けない場合、つまり故意・重過失ですが、判例でてんぷら鍋を火にかけたまま長電話をしたために出火したケースで重過失認定がありますので、十分注意しましょう。
借家人賠償責任保険といえども、被保険者の故意・重過失については保険金を支払わないとするものが一般的ですから。
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この回答へのお礼

レス有難うございます。
借家人賠償責任保険は多目に掛けておきたいですね。
ただ、どうしてこんなに保険料が高いのでしょうか。
不動産会社のキックバックも有るかもしれないけれど、賃貸住宅の保険自体が相当高く感じられます。

お礼日時:2010/03/01 00:36

>(2)失火法で賠償責任が無いので、・・・・・・・。



全部の火災に適用されるわけではありません。
重過失による火災は、賠償責任があります。
寝たばこや、天ぷら鍋の放置による火災は、重過失なので賠償責任が出てきます。

大家さんが火災保険に入っていても、重過失による火災の場合、出火元に賠償支払義務があるため、保険会社が支払を拒否して揉める場合もあります。

そのため、借家人賠償責任保険は入っておいた方が安心ですが、「隣室などの分は不要なので」という考えはやめた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

レス有難うございます。
借家人賠償責任保険が1千万円程度が多いので少し不安に思っていました。
1千万円では自分を守れない感じがしました。
自動車保険の対人対物は無制限でそんなに保険料が高くないのに、賃貸住宅の火災保険は1千万円程度の保証で2年で1万6千円は高いと感じています。

お礼日時:2010/03/01 00:28

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