
No.10
- 回答日時:
<じゃあ、韓国・北朝鮮国民は、すべて、特別扱いするんですか?
全員、元”日本国民”ですよ?
密航して日本に来た人だけ、特別扱いする、というのは、おかしいです。>
日本が朝鮮・台湾を手放した時点で、元日本国民ですから、その土地に籍のある人全員を、特別扱いする状況になりました。
そして、どのように特別扱いするかについて、法律で一つ一つ決めていきました。
1、朝鮮半島・台湾に住んでいるものは、日本国民としない。一般外国人として扱う。
2、日本に住んでいて、朝鮮・台湾に戻りたいものは帰還させて、以後は一般外国人として扱う。
3、日本に住んでいて、そのまま日本での生活を希望する者は、日本にとどまってよい。その場合、一般外国人とは異なる「特別永住許可」を与える。=法律で特別扱いを定めた。
尚、朝鮮・台湾が日本と別れて以降、密航してきた場合は、一般外国人に対する出入国管理法違反ですから、特別扱いをする根拠はありませんし、特別扱いされません。
この回答への補足
嘘ばっかり書いてますね。
戦後、在日朝鮮人は、「自分たちは、戦勝国人だ」と主張して、日本中で、殺人、強盗、強姦、放火、不動産の略奪を繰り広げ、米軍が出動して、取り締まらなければなりませんでした。(当時の状況は、インターネットで調べると、想像を絶するひどさです)
吉田首相が、マッカーサーに、在日朝鮮人全員の帰国を求めましたが、朝鮮戦争が始まって、うやむやになったそうです。
(それどころか、韓国から、戦火を逃れて、さらに、朝鮮人が日本に密航してやってきました)
今の在日の特別扱い(犯罪を犯しても、ほかの外国人と違って、強制送還にならない、など)は、1965年に、日韓基本条約が結ばれて、決まりました。
韓国側は、李承晩ラインを引いて、日本人漁民4000人を人質にしていたので、韓国有利に、条約が結ばれたんです。
このとき、在日朝鮮人全員に、特別永住権が与えられたんです。
在日の永住権は、日本人を人質にして、手に入れたものですから、即刻返すべきです。
No.9
- 回答日時:
日本国憲法以下の法律をもっとよく勉強しましょう。
アメリカにはスパイ防止のための法律がありますが、日本にはありません。主権国家はそれぞれ自国の法律に従って政治を行っています。
また、アメリカのダブルスタンダードは有名で、民主主義・人権を標榜しながら、人種・民族差別的な法や行為が横行しています。
→人種差別的法律を作った結果、後になって損害を受けた個人に対して、国家賠償を行うということもある国です。
日本には、外国人を「国籍」によって、違う取り扱いをするという法律が元々ほとんどなく、今まであった男女差別も国連の人権の取り扱いに従って、男女機会均等法などを制定して、真面目に人権侵害を減らしています。
ビザについては、短期ならホテルの予約の有無・帰りのエアーチケットの所持が必須となったりします。
長期ビザ取得の場合は、日本大使館に日本国内の企業や個人の身元引受人が発行した滞在費を支給する旨の証明書や、銀行の預金残高証明書などを提出しなければなりません。
特別永住者は、元々日本国籍を持っていました。その為に、法を作って一般永住者と別の取り扱いをしています。
日本政府は、日本国憲法以下の法律に縛られます。
法治国家日本では、日本政府の政策の現状に不満なら、国政選挙で選ばれた国会議員が法律を新たに作ることとなります。
この回答への補足
スパイ防止法を作るべきなんです。
でも、政治家の反対が多くて、作れないんです。
>特別永住者は、元々日本国籍を持っていました。
当然です。
じゃあ、韓国・北朝鮮国民は、すべて、特別扱いするんですか?
全員、元”日本国民”ですよ?
密航して日本に来た人だけ、特別扱いする、というのは、おかしいです。
もちろん、きちんと、法律を作って欲しいですけど、スパイ防止法制定に反対する政治家が多数の国ですからね。
すでに、外国勢力の侵食が進みまくってるんです。
No.8
- 回答日時:
「その国籍によって差別しない」というのは、あなたの願望でしょう。
→私の個人的願望など、回答に値しません。個人の気持は個人の中で完結すべきものです。
現実の、日本国憲法に基づく日本政府の組織が、そのような仕組み・考え方のもとで運営されています。
実際の国際社会では、国籍によって差別があるのは、当然です。
→国連に人権高等弁務官事務所というのがあって、国籍その他、個人が生まれながら取得する、選択することができない理由による差別をなくすように活動しています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B% …
ビザひとつとっても、国籍によって、滞在可能期間が異なります。
→国籍による滞在可能期間の長短は、基本的に、ないことになっています。建前上は、個人単位で滞在費の支払い能力などを確認する結果、貧しい国からの入国者には、短期のビザしか与えないことになるわけです。ですから、貧しい国であっても、大金持ちに対しては、長期の普通のビザが下ります。
日本の刑法は、個人に対してのものです。
<「国籍によって差別するな」というのは、「どんな悪いことをしても、ほかの国の国民と同様に扱え」という、厚かましい要求です。
そんな要求は、日本国民として、却下します。>
という気持は理解できますが、法治国家日本国の法体系のもとでは、日本国政府は却下できません。
この回答への補足
嘘ばっかり、書いてますね。
自国の国益を考えたら、国籍によって差別するのは、当然です。
アメリカでは、アメリカ国籍の中国人が、中国のために、スパイをしているので、問題になっています。
(自国籍でも、こんなんです)
アメリカでは、敵性国民の中国人、ロシア人、イラク人などは、移住禁止になっています。
国連の人権機関が問題にするのは、北朝鮮の強制収容所とか、カンボジアが、中国の要請に基づいて、ウイグル人を、中国に強制送還したこととか、北朝鮮による日本人拉致とかです。
ビザのことも、嘘ばっかりですね。
貧富によって、ビザの期間が違ったりしません。
外国人の財産なんか、調べようがないです。
どこに財産があるか、わかりません。
在日韓国・朝鮮人は、ほかの外国国籍の人と違って、何度犯罪を犯しても、強制送還にならず、日本で、生活保護で暮らせます。
これは、ほかの外国国籍の人から見ると、差別です。
日本の法体系から外れているので、即刻是正するべきです。
No.7
- 回答日時:
<日本と韓国・北朝鮮は、EUと一緒にはなりません。
領土問題、歴史問題、内政干渉問題、と数々の国際問題を抱える国の国民を、なぜ、日本人と同じ扱いをしなければいけないのか?
「帰化するのは嫌だけど、日本人と同じ権利が欲しい」という在日のわがままを、なぜ、聞かなければいけないのか?
じゃあ、韓国に住む日本人には、韓国人と同じ権利がありますか?>
この質問の中で、唐突に韓国とかが出てきた理由がわかりかねるのですが、ご質問なのでお答えします。
国際関係を踏まえた法律には、「互恵主義」といって、相互に同じ待遇を約束するものが確かにあります。特に外交関係や国際経済関係に多く見られます。
それに対して、人権や刑法をどう扱うかなどは、その国固有の法体系に左右される面が大きくなります。
例えば、死刑のない国から来た外国人が、日本で大量殺人事件を起こした場合、当然死刑となるでしょうが、その人間の母国で日本人が同様のことを行っても死刑にはなりません。
拉致を行う独裁国家に対して、こちらも相手国の船員が入国してきたのを拘束し、人質交換を申し出るのも、法治国家ではないでしょう。
健全なる法治国家日本ですから、「日本国憲法」に基づいて、守られている日本人の権利で、外国人に与えても不都合のないものは、出来る限り与えるという国是があります。
また、憲法14条の
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
という条文の精神は、外国人に対して、基本的に『その国籍によって差別しない』ということに繋がります。
他国と外交関係がなくとも、外交関係が悪化しようとも、その国の国民個人が、日本国内で法に違反しない限り、特別な措置を取らないのが、人権を守る法治国家日本の現在のあり方です。国と個人は別のものとして、同一視しないのです。
尚、母国の軍事進攻に対して外国人が手を貸すのは、計画しただけでも刑法上の重大な犯罪です。下記のように、厳罰にできます。
<参考> 刑法
第三章 外患に関する罪
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
日本国内に外国の軍事力を招きいれようと計画すれば、永住許可を持っていても、当然取り消されます。服役が済んで刑務所から出てくれば、後は強制国外退去です。
この回答への補足
「その国籍によって差別しない」というのは、あなたの願望でしょう。
実際の国際社会では、国籍によって差別があるのは、当然です。
ビザひとつとっても、国籍によって、滞在可能期間が異なります。
「国籍によって差別するな」というのは、「どんな悪いことをしても、ほかの国の国民と同様に扱え」という、厚かましい要求です。
そんな要求は、日本国民として、却下します。

No.6
- 回答日時:
>>どこも失業率が高いのに、なぜ、外国人なんでしょうか?<<
前回の私の回答を普通に読んでいただければお分かりかと思いますが、「日本人で確保できない職種が多くなってきたから」ですし、ALTなどのように「日本人では意味のあまりない職種もあるから」です。
他の方への補足などについて「やっぱりねー(sigh)」と思うことはありますがそれについては触れませんけどね。
この回答への補足
ホームレスや、失業者がこれほど多いのに、なぜ、日本人で確保できないんでしょうか?
マッチングに問題があるのなら、それを是正したらいいことです。
No.5
- 回答日時:
No.4さんの言うように、法律上日本国籍に限定されているのは、外交官だけです。
しかし、現実には国家公務員だけでなく、地方公務員でも外国人を除外する「国籍条項」(=法律以下の規定。規則・条例・通達・内規など)を設けている例があります。
根拠は内閣法制局が一九五三年に示した「当然の法理」と呼ばれる見解で、法律の明文規定がないため、これが事実上、国や自治体のガイドラインとされています。
地方自治体では、公権力の行使や公の意思の形成に関係ない職種に対する雇用が、30年以上前から段々と一般化してきており、「公権力の行使や公の意思の形成」という抽象的解釈の部分においても、自治体によって見解の相違があります。
現状では、地方自治体職員に対しては、その自治体の見解に従う形で、全国ばらばらといえますが、概ね一般職に対する採用に制限は、なくなっているようです。
神戸新聞の説明が簡潔で分かりやすいので、以下に参照にします。
http://www.kobe-np.co.jp/rensai/cul/230.html
この回答への補足
日本と韓国・北朝鮮は、EUと一緒にはなりません。
領土問題、歴史問題、内政干渉問題、と数々の国際問題を抱える国の国民を、なぜ、日本人と同じ扱いをしなければいけないのか?
「帰化するのは嫌だけど、日本人と同じ権利が欲しい」という在日のわがままを、なぜ、聞かなければいけないのか?
じゃあ、韓国に住む日本人には、韓国人と同じ権利がありますか?

No.4
- 回答日時:
もともと「国籍条項」なるものは、外務公務員法7条以外には法定されていません。
あくまで運用上のものです(人事院規則8-18の8条参照。同3条に列挙された試験以外により公務員に採用されることは否定されていない。同規則3条2項、3項)地方自治体では、資料の裏付けがあるわけではありませんがおそらく1990年前後から、独自の条例や規則で採用条件としてきた国籍要件を撤廃し、たとえば保健師や介護士や語学教師など、特定の目的のために外国人を公務員として登用することが増えてきました。医療介護分野で日本人のそうした人材を確保することが難しくなってきたこと、広くAETなどの活用が進んできたことが背景にあるようです。ただし、これら外国人公務員も国の見解などに基づき管理職に登用されることは認められておらず、最高裁判例もそうした制限を認めています。要するに、あくまで運用上ですが、外国人公務員は専門職、技術職に限られているというわけですね。
No.2
- 回答日時:
元郵便局員です。
民営化されたので、現在は公務員ではありませんが、参考まで。
人事院の行う試験には、国籍条項がありました。ただ、外務員の場合、人事院の行う試験ではなく、地方郵政局長の行う試験に合格すればよかったので、昭和の終わりころには、外国籍の公務員は実在しました。内務の仕事はダメ、配達などの外務員に限り可能。
地方公務員の場合は、それぞれの都道府県や市町村によると思います。
今でも、人事院の行う試験には国籍条項が残っているのではないでしょうか。
この回答への補足
”外国人を雇用する”ということは、その分、日本人の雇用を奪っているんです。
日本が、日本人を優遇しないで、どこの国が日本人を優遇するんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
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