アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫婦共働きで、夫は国民健康保険、妻は全国健康保険協会の保険に加入しています。
妻が4月から会社を設立し、社会保険を新しい会社でかける予定です。
その際に家族の健康保険をまとめることはできますか。

子どもが一人いますが、妻の扶養に入っているため、夫の保険料は結構高く、
今まで健康保険に二人で払ってきた額はかなりになります。
何か良い方法があれば教えてください。

A 回答 (3件)

会社で人事系の仕事をしている社会保険労務士です。



> 妻が4月から会社を設立し、社会保険を新しい会社でかける予定です。
> その際に家族の健康保険をまとめることはできますか。
・妻
 新会社が法人であるならば、健康保険の被保険者になれる

・夫
 ケース1
 新会社が法人であり、夫がそこで働くか常勤役員であれば、健康保険の被保険者になれる。
 ケース2 
 妻が健康保険の被保険者であり、且、夫の年間収入(見込)が130万円未満であれば、妻が加入している健康保険の「被扶養者」になれる。但し、健康保険組合に加入するのであれば、組合毎に規程が異なるので、事前に条件を確認しておく必要がある。

・子供
 夫でのケース1及び2と同じ。「夫」を「子供」と読み替えてください。

> 子どもが一人いますが、妻の扶養に入っているため、夫の保険料は
> 結構高く、
意味不明。
国保には「被扶養者」と言う概念がないので、子供が妻が加入している健康保険の「被扶養者」であるかどうかで、夫の支払う国民健康保険料は決まらない。
妻が負担している健康保険料も、子供を健康保険の「被扶養者」としているかどうかで増減はしない。
寧ろ、妻の健康保険での「被扶養者」になっている事で、世帯が負担する健康保険料及び国民健康保険料は2名分。

この回答への補足

回答をいただき、ありがとうございます。
申し訳ないのですが、最後の部分

『寧ろ、妻の健康保険での「被扶養者」になっている事で、
世帯が負担する健康保険料及び国民健康保険料は2名分。』

の『寧ろ、妻の健康保険での「被扶養者」になっている事で、』というのが、
その後の部分とどう関係があるのか、よくわからなかったのですが、
よろしければ、教えて頂けますか?

補足日時:2010/03/05 17:29
    • good
    • 0

被保険者の1/2以下の収入、かつ年間収入が130万円未満なら扶養家族とする事ができます。

もし奥様に今後、相応の収入があれば扶養親族にいれる事はできません。新会社の設立をご予定という事ですので、130万円を超えるなら、稼げるだけ、稼いで貰うのが一番でしょう。その場合もお子様をどちらの扶養親族にするかで、所得控除も違います。新会社の業績次第ですね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/05 17:30

年間の所得が130万円未満であれば、可能だったと思います。


http://kokuhohuyou.chimanako.net/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/05 17:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!