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22条区域で、準耐火建築物の要求が生じない用途の鉄骨造の500m2を超える棟と200m2の棟を計画中です。
棟の間に、延焼の恐れのある部分が生じる場合、外壁は準防火性能を要求されるのでしょうか。
法23条は、木造の場合でと、考えられると思うですが。
2棟を接続(エキスパンションジョイント)すれば、これは解消するのでしょうか。
基準法以外に、告示で規定があるのでしょうか。
外壁部分には、開口部もあり金額が大きく変ります。
どなたか教えていだだけませんか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

#1です。



鉄骨造の壁は軸だけ不燃材では、壁全体が不燃とは言えないのですよ!
要は、壁を構成する軸組、下地、仕上までが全て不燃であれば不燃壁になりますがね!

ですから、木造や鉄骨造の場合は、外面と内面の防火性能規定仕様があるのです。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます。
壁の防火構造は、下地不燃でも外面、内面の規定があるのはわかりました。
質問は、22条地区内の準耐火構造ではない鉄骨造の建物で
外壁が延焼上ラインにかかる場合、23条の木造建築物等には該当しない
(準防火性能)は必要ないかと思われるためです。

お礼日時:2010/03/09 17:17

#1です。



この規定には、鉄骨造も含まれています。
構造形態がどうのこうのというのとは、条文令109の6では無関係です。
その建物が、木造建築物等(耐火又は準耐火仕様の鉄骨造や鉄筋コンクリート造は除く)であるか否かです。
つまり、当該鉄骨造の主要構造部(壁含む)に耐火被覆等がなされていなければ、主要構造部が鉄骨造でも木造建築物等に該当する。
と、解釈するべきです。

以上です。

この回答への補足

理解したと回答入れましたが、
再度、「木造建築物等の解釈」についてもう一度お願いします。
23条は、
その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの
(次条、第25条及び第62条第2項において「木造建築物等」という。)に限る。)
とあります。
主構造部が可燃材料以外であれば、この規定は適用しないように思います。
鉄骨造が耐火被服してなければ、不燃材料にならないとは解釈できまないのですが、、。

補足日時:2010/03/09 11:49
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
木造建築物等の解釈が間違っていたことが、やっとわかりました。
鉄骨造で準耐火仕様でなければ、これに該当するわけですね。
「木造建築物」という表現に惑わされていました。
防火、準防火地域に指定がない、ほとんどの都市計画地域で22条
地区になっています。
見逃しやすいとことでした。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/09 10:15

#1です。

 誤記訂正です。

準耐火性能 → 準防火性能 に訂正します。 すみません!

建設省告示1362号を参照して下さい。

以上です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
告示1362号は、木造建築物等の外壁延焼ラインの構造方法を規定していて、
主要な部分に木材等の可燃材料で作られたものに言及しているように思います。
施行令109条の6(準防火性能に関する技術的基準)は、
法23条の木造建築物等のことについて説明しているので、
鉄骨造(不燃下地)については、
どこにも書いてないように思います。

お礼日時:2010/03/08 23:07

No.2追記です。


防火性能とは令109条の6のことですね。
これによると内部のPBはいらないですね。
サイディングメーカーで防火性能もとれていればなしでいいですが、部分的に木材下地を使用していたりすれば検討が必要です。
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延焼ラインを防火構造にすればいいです。


鉄骨造でも通常内側にPBを貼ります。
サイディングメーカーの認定に木造下地用と不燃下地用の番号があり、それぞれの仕様が決められているので、それに従います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
サイデングの認定により不燃下地用があることはわかりました。
22条地区では、延焼ラインは、23条の規定で木造建築物等の場合、
外壁で延焼のおそれのある部分の構造を準防火性能にする
必要があると理解しました。
それでは、鉄骨造では?となりました。
外壁については、木造建築等のみ規定があるので、
それ以外は、考えなくていいのでしょうか?

お礼日時:2010/03/08 23:22

2代目cyoi-obakaです。



質問の建物が特建物なのか否か? で多少回答が違います。
特建物であれば、防火構造を要求されますが、特建物以外であれば、準耐火性能を要求されるだけです(もちろん防火構造であれば問題はない)。
尚、防火構造や準耐火性能の外壁である事が必要ですが、開口部に対する規制は22条区域にはありません。
準耐火性能と準耐火構造を混同していませんか?

以上です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
説明不足ですみません。
用途は、事務所と加工場の2階建て主屋に、倉庫の200m2です。
特殊建築物にはならないと思います。
2代目cyoi-obaka様の言うように、「準耐火性能を要求されるだけです。開口部の規制はありません」
のところが、理解できずにいます。
防火構造は、外部にサイデングを張る場合、木造の場合内壁をPB9.5張る等の必要がありますが、
鉄骨の場合は、その必要はないということでしょうか。
準耐火構造にする必要がない建物は、
22条地区で、延焼ラインが準耐火性能を要求される部分が基準法に出ていないように思うのですが。
私の勉強不足で調べては、調べての上で質問しました。
鉄骨造は不慣れで、理解できずに困って居ます。よろしくお願いします。

お礼日時:2010/03/08 07:08

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