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副業を本業にばれないようにするためには、確定申告で住民税を普通徴収にすることまでは分かったのですが、実際確定申告を行おうとしたところ、副業分も給与所得になっていることに気づきました。
確定申告の際に最後に選ぶ住民税の納付方法は、給与所得以外ですよね?
税務署の方に聞いたら、給与所得で住民税を分けて納付はできないのではないかといわれました。
前年確定申告をしていませんでしたが、住民税の通知書の給与以外の支払い項目にチェックがなkったのはそのせいでしょうか?
皆さんの副業の所得はどんな区分になっているのでしょうか。今のままだと本業の給与と合算して特別徴収するしかないのでしょうか。

A 回答 (4件)

No2です。



ですよねー。簡単に分けてくれますよね(^^)

そうです。確定申告と住民税はセットです。
だから確定申告書の1枚目は税務署が所得
税の計算に使って、2枚目は税務署から
役所に回って住民税の計算に使われて、
3枚目は本人控えです。

でもですよ、サラリーマン全てが確定申告
はしません。それでもしっかりと住民税は
給料天引きされます。
すなわち
会社から給与支払い報告書が役所に送られる
からです。だから確定申告書しなくても
会社から届いた給与支払い報告書で役所は
住民税の計算ができるんです。

っていうことはs990145さんのバイト先も
給与支払い報告書を出します。(でも、何
かの条件の時にはわざわざバイト分までも
退出しなくてもいいみたいです。)

なのでほら、バイト先がs990145さんの
給与支払い報告書を役所に提出すれば
s990145さんの住民税の計算は自動的に
役所が行ってくれます。
でもバイト先が役所に給与支払い報告書を
提出するかどうかはs990145さんはご存じ
ですか?
俺は今まで数多くバイトしましたが
提出するかどうかなんて解りませんでした。

だから、きちんと確定申告をしてバイト先が
給与支払い報告書提出しても、バイト分は
普通徴収にしてもらうようにしているんです。
すなわち転ばぬ先の杖なんです。

で、役所の人は電話だけでOKしてくれましかた?
それならそれでいいですが、確定申告してね!
それなら分けてあげるよ!っていう事ではないで
すか?この対応は役所の担当者次第です。
俺は絶対に会社にばれたくないので役所の人が
きちんとバイト分を普通徴収にしてもらわない
と困ります。

だから
確定申告書の2枚目に付箋貼って、バイト分は
普通徴収にしてね!と解りやすく書きました。
さらに付箋がとれないようにホチキス止め。
さらに役所に電話して、「今俺の確定申告
をしてきたから間違いなく普通徴収にしてね」
って言っています。

さらに会社にばれてマズイのはきちんと
確定申告をしていないことなんです。

法的にバイト禁止は公務員だけです。
だからサラリーマンはバイトOKなんです。

でも、正しい納税は国民の義務ですから
確定申告しないことにはs990145さんの
正しい所得税が算出できません。
だからバイトがばれることよりも確定申告
をしないことのが重大なんです。

仮にですよ、バイト料から多く税金払ってい
るんだからいいじゃん!なんて通用しません。

だから確定申告はバイトがばれることよりも
重要だと思います。
うちの会社なら確定申告しないで税金ごまか
したら懲戒です。
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2か所から給与を受けてる場合、副業分が20万円を超えれば確定申告する必要があります。


それ以下なら、所得税の確定申告は必要ありませんので、「住民税の申告」を役所にし副業分について「普通徴収」を選択すればいいです。
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「税務署の方に聞いたら、給与所得で住民税を


 分けて納付はできないのではないかといわれ
 ました。」

住民税は役所管轄ですから税務署に聞くのが間
違いです。s990145さんお住まいの役所に電話で
聞いて下さい。たいてい分けてくれますよ。

たしかに確定申告書の文章をそのまま読むと
給与所得以外で住民税の納付方法を聞いて
います。

でもとりあえずそこは普通徴収にして下さい。

あとは確定申告書の2枚目が役所に回って
どう役所が判断するかです。
俺は役所に「今、俺の確定申告をしてきたので
バイト分は本業分と分けて計算してね」って
電話入れました。

電話しないと、いくら普通徴収にチェックが
入っていても、文章通りに「バイト分は給与な
ので特別徴収にしちゃおう」って思うかもしれ
ません。だから役所に確認するんです。

まとめると
本業分に関わる住民税は従来通り特別徴収で
給与天引き。
バイト分に関わる住民税は普通徴収で、納税
通知書を自宅に送ってもらう。

こうやって役所にやってもらうことで住民税
絡みで本業にばれることはいっさいありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃるとおり市役所に確認したら、副業の方を分けていただけるとのことでした。
ちなみに、私は確定申告と住民税はセットと考えていたのですが、役所への連絡で住民税は分けてもらえるなら、仮に確定申告しなくてもばれないようにできるということですか?

お礼日時:2010/03/10 15:50

>税務署の方に聞いたら、給与所得で住民税を分けて納付はできないのではないかと…



原則はそうですが、自治体の中には別にできるところもあるようです。
地元の市役所にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
電話で聞いてみます。

お礼日時:2010/03/10 15:51

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