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精神科に通っている無職元ヒキコモリ27歳の女です。
医師から措置入院を勧められました
(任意だと自由に外出可能で自殺される恐れがあるので措置扱いとのことです)。

20歳から国民年金を払っていません。
これだと、23条(32条)という保険が適用されないでしょうか?
(全額実費になるでしょうか?)

20歳前からヒキコモリだったので支払い能力がありませんでした。
親はその頃~最近まで私を放置でした。

自殺未遂をきっかけに精神科に通うようになりました。
社会保険事務所に通う前にこちらでお聞かせ願えれば幸いです。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>医師から措置入院を勧められました



おそらく「医療保護入院」のことだと思いますが・・・。
「措置入院」とは、自傷他害のおそれがある人(または実行した人)が通報され、
警察→保健福祉事務所から診察の依頼があり、都道府県知事命令で2名の医師が
診察を行い「措置入院該当」と判断されれば入院となるものです。
ちなみに医療費・食事代は全額公費負担となりますので、もし
「お金がないなら措置入院で公費で入院させよう」
・・・なんて考えてる医者は、ちょっとどうかと思いますよ。
税金を何だと思ってるんだ!と。

また生活保護以外の公費負担は、すべて国民健康保険や社会保険との「併用」です。
基本となる健康保険に加入していなければ、公費負担は意味がありません。

No.1さんもおっしゃるように、32条は平成18年4月から「自立支援医療」となりましたが、
外来通院にしか適用されず、そしてこれも健康保険に加入していなければ
意味がありません。
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この文面の症状からすると鬱病のように考えられます。

ここで年金の話に切り替えると貴女は一人の障害者のようになり退院するまでに「障害者手帳」を作っておけば医療費も一割だけの支払いで済むようになります。
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措置入院とは警察庁職員が周辺住民の通報に従い、自傷他害の危険がある場合に強制入院させることだと思うのですが。

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国民年金の保険料は将来の年金を受給するために納付するもので、医療を安価に受診するためにある国民健康保険や会社ごとの健康保険や公務員の共済などとは別のものです。

年金の保険料を払っていなくても医療を受けることは可能です。(社会保険事務所にいったら、もちろん年金保険料を納めてくださいとは言われるとは思います)

他の回答にもあるように、患者さんにとって自己負担がない場合も、たとえば7割は国民健康保険などから3割が税金からというように医療機関に支払われることになっています。

現在の精神科通院の際に保険証をお持ちではないでしょうか?
結婚したり、独立して働いたりしていなければ、通常は親御さんの保険にそのまま加入していると思うのですが。

全額公費負担となるケースとは少し違うように私も考えるのですが、病院ではお金の問題の相談に乗ってくれる専門家がいますし、精神科はお仕事を続けたりするのが難しく、そういう方も比較的多いですから、あまり気にせず、心を休め、社会に戻られる準備を少しずつ始めていかれたらと思います。
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>これだと、23条(32条)という保険が適用されないでしょうか?


正しくは自立支援ですね。これは入院には適用されません。入院費用は健康保険での支払いです。ただし、高額医療費免除がありますので、詳しくは病院でたずねてください

>20歳前からヒキコモリだったので支払い能力がありませんでした。
ご両親に請求がいくことになると思います。あなたは特に心配はいりませんよ
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