A 回答 (9件)
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No.7
- 回答日時:
独身(一人住まい?)で無職になるということですね。
そうであれば
〇医療保険
・在職中の健康保険を任意継続(退職から20日以内に手続き)
・お住いの自治体で国保に入る
の2択になるかと思います。
よくあるパターンですがすぐ再就職するつもりで国保の手続きをしていなかったけど思ったよりも無職生活が続き病院に行きたいけど今から手続きしたら過去分の保険料も請求されるだろうしどうしたらいいのかわからないという質問が来ることがありますので、無保険期間は作らないようにしてください。
〇年金
国民年金1号被保険者になるのみです。
年金は基礎年金番号で一元管理なので、厚生年金の被保険者資格を喪失したなら国民年金への切り替えの案内が来ます。放置はできません。
ただ、失業を理由に(離職理由は問わない)免除申請ができますのでまずは役所で相談されることをお勧めします。
〇雇用保険
受給資格があるならハローワークで求職の申し込みをされればいいかと。
期間が足りなくて受給資格がない場合も離職票は必ずもらっておいてください。1年以内に再度雇用保険に入れば期間が通算できますしその後離職して求職の申し込みをする際は今回の離職票も必要になります。
No.6
- 回答日時:
>健康保険と年金の手続きをしないと、どうなりますか?
同じ質問を何回も聞くなよ。
健康保険は 前の会社の健保がよければ延長手続きをする、国保がよければ国保にする。何もしなきゃ医療費が約3倍になる。ことによっちゃ診察拒否になる。
50代なら年金は関係ない。60歳になるとお役所から連絡が行くのでそれを見て決めて手続きしなさい。65歳になるとお役所から連絡が行くので延長するとか決めなさい。
No.5
- 回答日時:
お求めになられている回答の方向性が分かりません。
また、何歳での退職なのかも不明
1 公的年金
60歳までは何らかの形で強制加入なので、厚生年金からぬけたままであれば国民年金の保険料を納めることになる[私は社会保険に関する公的資格を持っているので滞納は恥ずかしい]。
60歳以上であれば「特別支給の老齢厚生年金」がもらえる人もいるが、私はそれに該当しないので、65歳の受給開始年齢まで待つつもり。その間は現在の会社に再雇用してもらうか、アルバイトで糊口をつなぐ。
65歳になったら、月額12万円以上になる予定の年金受給を開始する。
2 公的医療保険
私の場合、現在の標準報酬月額から考えて、退職した際には「任意継続被保険者」になった方が国民健康保険に加入するよりも保険料は安く済むことが分かっているので、「任意継続被保険者」の手続きを早急にとる。
加入限度である2年したら法の定めにより、国民健康保険に加入する。この段階では所得はだいぶ減っている[再雇用またはアルバイト中だから]から、保険料も安くなっている。
3 雇用保険
原則として失業等給付の受給期間は1年以内なので、書類が揃ったらすぐにハローワークへ行く。
No.3
- 回答日時:
>健康保険 企業の健保 じゃないので 国保に替えます
と言いましたが 企業の健保 によって 退職後2年までは加入できる
ので その方が有利(保険料や施設利用など総合的に考えるべし)なら
企業の健保 を延長します。
>年金と健康保険は、手続きをしないと、どうなるのでしょうか?
もらえるものがもらえなくなるね。
年金は60歳から一部もらえるので手続きすべきです。
65歳からもらえますが 余裕があるなら延長すると金額が増えます(けど早く死んだら損になります)
務めてなくて国保に入らないの? 医療費が約3倍になるよ。病院によってはお断りされるかも。
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