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確定申告後に住民税や国民健康保険料の納付書が届いた後に、逮捕され拘置所などに身柄を拘束されたり、服役したりした場合には、その土地に住んでいない状態になると思うのですが・・・全額支払わなくてはならないのでしょうか?
裁判って時間がかかるらしいし、執行猶予がついて拘置所から出られたとしても半年近く不在になると思うのですが・・・
どなたかご存じの方教えてください。

A 回答 (2件)

>その土地に住んでいない状態になると思うのですが・・・全額支払わなくてはならないのでしょうか?



住民税は後払いです。つまり1/1から12/31までの所得に対して翌年1/1現在居住している自治体が課税する(通知は6月)という仕組みです。
去年の分ですから今住んでいるかどうかは関係ありません。
去年住んでいたから支払うのです。

なので当然全額です。

国民健康保険税については、上記とは事情が変わってきます。
国民健康保険自体はそもそも日本に居住する限りは加入が義務なので、どの自治体に加入するかはともかくとして加入はするこになります。服役中でも医療を受けられないわけではありませんしね。
ただ、当然保険料納付は困難なので、こちらについては服役期間中は全額免除という仕組みが自治体によって存在します。
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この回答へのお礼

住民税が後払いとは・・・
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/30 22:30

数年前の知識なので、変わっていたらすみません。


あと、住民税はわかりません。国保のみですが。
大きくは服役前と服役中に分かれます。
服役中は、医療にかかっても保険証はいらないので、
絶対的に国保を使えない状態であるという判断でした。
使えない=納付もナシということで、
税務課から(うちは国保税なのです)から刑務所に照会して、
減免していました。
未決期間は、納付義務アリでした。
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この回答へのお礼

そういうシステムなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/30 22:32

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