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事実婚と国民保険について。

元々私彼女が借りている
マンションに彼が引っ越しをし
事実婚の手続きを区役所でします。

今現在、私彼女が世帯主であり
手続きによって彼を世帯主し
私は未届けの妻の記載を希望しております。

未届けの妻になることで
奥さんと同じ待遇になり
彼の社会保険の扶養に
入れるようになりますが
扶養に入らない前提で一つ質問です。

事情があり、私が国民保険で
あることを知られたくないのですが

事実婚の手続きをした際に
役人から国民保険今ぬけますか?
等私が国民保険である事のお話は
彼にありますでしょうか?

後、もう一つ質問。
彼が仕事で忙しい場合
私が委任状を役所にもらいに行き
彼に書いて頂き手続きを済ます
事も可能でしょうか?

世帯主を変えたり等複雑ですので。

皆さんお忙しいかとは思いますが
どなたかおわかりになる方
教えて頂けましたら幸いです。

A 回答 (5件)

今までの回答に結構嘘も混じっていて、あなたが混乱するだけだから、判りやすく端折って論点だけ説明します。




>事実婚の手続きをした際に役人から国民保険今ぬけますか?等私が国民保険である事のお話は彼にありますでしょうか?

区役所によっても対応が少し違います。
一般的な対応なら、そのような会話は全く無く「国民年金の手続きも忘れずに。など」みたいなパンフレットを貰って終わり。
懇切丁寧な(お節介な)区役所なら、あなたが国保なことまで話をしないとも限らない。事実上の夫だから、夫がついでに知りたいと言えば隠す必要も無いと役所は考える。


>私が委任状を役所にもらいに行き彼に書いて頂き手続きを済ます事も可能でしょうか?

可能です。


老婆心ながら、国保であること隠したい理由は判りませんが、配偶者としての被扶養者になることの恩恵は年金の3号保険者などをはじめとして多大なものがあります。
こういう話は、そのうち自然とご主人の耳に入ることは確実ですし、配偶者なら簡単に調べることが出来て、幾ら隠してもそのうち過去も含めて全部ばれると思いますよ。
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>事実婚の手続きをした際に役人から国民保険今ぬけますか?


>等私が国民保険である事のお話は彼にありますでしょうか?

ここがご質問のポイントかと思いますがあいにく意味がよく分かりません。

推測で回答しますと、市町村で加入する「国民健康保険」というのは「世帯」単位で加入するもので、保険料も世帯主に支払い義務があります。

つまり、保険料の納付書は「世帯主」宛に届きます。

なお、国保に加入していない世帯主を「擬制(ぎせい)世帯主」と言います。(保険料の算定からは除外されます。)。
ちなみに、「擬制世帯主の変更」もできるようになりましたが世帯主の同意が必要です。

『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

-----
市町村で加入する「国民健康保険」は「他の【公的】健康保険に加入したあと」でなければ脱退できません。

市町村ごとに脱退手続きは微妙に違いますが、必ず「他の【公的】健康保険に加入したこと」を確認して脱退手続きをします。(国民が無保険にならないようにするためです。)

>彼が仕事で忙しい場合私が委任状を役所にもらいに行き彼に書いて頂き手続きを済ます事も可能でしょうか?

「世帯主」というのはその世帯の代表者です。現在の世帯主本人が届け出るなら委任状不要な手続きも多いです。自治体の手続きは「法律を逸脱しない範囲で」各自治体が独自に決めていますので詳しくは【お住まいの】自治体に確認してください。

『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328
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国民健康保険の請求が世帯主になるのは前回答者の言われるとおりです。


しかし保険料の計算については、あくまでも加入者の収入であって、世帯主が加入者でなければ計算には含まれません。
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事実婚の手続きというのは住民票に事実婚と


記入するための戸籍を1つにするということですよね?

その場合に一緒に行けばもちろん
保険のことは聞かれます。
手続きをする際にデータを見ながらの手続きする訳ですから
国民保険に加入と表示されますので・・・
私が婚姻届をだしに行った時も記載されていましたので
国民保険の方は旦那様の保険に加入されるので
国民保険の破棄もしてくださいと保険課の窓口に行くように
案内もされましたので!!
事実婚も、法律婚と同じ扱いなので聞かれると思います。

世帯主の件ですが、現在の世帯主があなたであれば
委任状で対応していただけると思います。
何が必要なのかは窓口に電話やメールで問い合わせしてみると
よいと思いますよ。
世帯を一緒にする時に一緒に手続きしてもらえます。
そうすることであなたの国民保険のお金は世帯主宛に請求が行きます。
世帯主に国民保険の支払いの義務があるからです。
あなた宛に請求となれば世帯主を変えないことしか選択はあっりません。
なお、世帯主の前年度の収入で国民保険は計算されますので
彼がそれなりにお給料があるのなら保険料も高くなってきますのでご注意を。
なお、国民保険から彼あてに請求書や色々なお知らせがいきますので
そのあたりも考えないと知られたくなくても知られるおそれがありますよ。

なお健康保険証も変わり世帯主のらんに彼の名前が乗ります。

ご参考になるかわかりませんが、
長々とすみませんでした。
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今回の質問には婚姻に関する、戸籍、住民票の問題と、年金・健康保険の問題があります。



まず事実婚という届けはないはずです。

一緒に住み、住民票上の世帯を一緒にするならば、戸籍は結婚か、別戸籍のままとなるでしょう。結婚しないならば住民票は、彼を世帯主とするならば、あなたは同居人となるでしょう。

一緒に住みながら住民票上の世帯を一緒にしないならば、別戸籍で、住民票はそれぞれ単身世帯(彼もあなたも世帯主)となるでしょう。

なお年金・健康保険は彼が扶養申請しなければ、今のまま国保と国民年金で、何も申請などをする必要はありません。ただしあなたの分の保険料は今まで通りに負担する必要があります。

年金と健康保険は必ずどこかに加入しなければなりませんので仕方がないです。
詳しくは役所の窓口へ行って相談すれば教えてくれると思います。
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