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8月いっぱいで前職を退職しました。
次の仕事は決まっていて8月中旬からすでに研修を受けています(給料発生してます)

10月に勤務店がオープンする予定でフルタイムになります。
現在研修は週2.3ほどで8~9月の月収は6~7万ほどになると思います。

店長より、雇用保険9月から切り替えでいい?って言われて「お願いします」と伝え保険番号も伝えたのですが、いまいち社会保険について知識がなくご教授頂きたいです。

私は9月から職場の社会保険はどこまで加入できますか?
健康保険と年金は自分で国保や国民年金に入る必要がありますか?

A 回答 (3件)

社会保険について


結論
次の会社で保険加入の有無を確かめて、一月以上の間隔であれば国保などに加入するか決めることです。
退職後に転職先で採用が決まっている場合でも、社会保険に加入手続きなどにより無保険状態になりますので、退職時に「退職証明書」の発行を求めておくことです。
離職票や社会保険資格喪失証明書がなくても、市町村の窓口で退職証明書で国保加入手続きすることで「国民健康保険証」の発行されます。
また、会社においては、退職証明書の提出することで社会保険加入などの手続き等ができます。
つまり、社会保険などの二重加入を防ぐことができます。
前職から転職後の保険について、8月末に退職後は無保険状態であるということです。
しかし、あなたは8月中旬後から研修期間であることになりますが、前職を退職するまでは、在籍しているため副業している状態です。
退職後は、転職先の社会保険に加入することになりますが、あなたが、離職票又は退職証明書を提出しないと社会保険などの手続き等はできません。
注意することは、退職日を月末にした場合は、社会保険などの手付きをする場合、翌月に手続きをするため、退職月きの保険料は支払うことになります。
退職月内に脱退手続きをすることで保険料は免除されます。が、翌月に手続きをした場合は手続き月は保険料は免除されます。
社会保険料などは、加入月は免除されます。翌月から保険料が発生ます。
給与から天引きされる場合、会社の給与締め日と支払い日に関係なく、暦による月単位で保険料を支払います。最初の給与から天引きさせる場合は、何かか月の天引きか把握することです。



<所定労働時間が正社員の4分の3以上の方>
正社員の所定労働時間は一般的に週40時間ですので、パート・アルバイトの場合は週30時間以上が加入義務の発生する目安となります。

<所定労働時間が正社員の4分の3未満の方>
次の5つすべてに該当する場合、加入義務があります。

 所定労働時間が週20時間以上
 賃金が月8.8万円以上
 雇用期間が見込みで1年以上
 学生ではない(夜間・通信・定時制の場合は除く)
 次のいずれかに該当する。
事業所の従業員数が501名以上
事業所の従業員数が500名以下でも、労使で合意がなされている。
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短い間でも、国保に加入しないと。

未納の場合、事故等で障害が残るケースもあるので、その時に、障害者年金が貰えなくなる場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
健康保険に入らなければならないことはわかっていますが、どちらに入る必要があるのか、また選択肢があるのかが知りたかったです。

お礼日時:2021/09/01 14:03

①「私は9月から職場の社会保険はどこまで加入できますか?」


会社での雇用条件によります。(勤務時間や週の勤務日数など)
雇用保険と健康保険・厚生年金は少し加入条件が異なりますがだいたい同じなので、同時に加入になると思います。
②「健康保険と年金は自分で国保や国民年金に入る必要がありますか?」
①の加入期日が9月1日で、前職の喪失日が9月1日(退職日の翌日)なら問題ありません。空白期間が1日でもあれば、国保や国民年金に入る必要があります。自治体の国保・年金担当窓口で加入します(前職の社保喪失証明書が必要)。現職の保険証が届いたら、自治体の国保・年金担当窓口で脱退します。同月得喪なら保険料はかかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社の条件によって9月から入れるか10月からか違ってくるのですね。
店長もいまいちよくわかっていないようで、現時点で雇用保険しか入れないのかすべて加入出来るのかはっきり返答が貰えてません、、。
猶予は2週間あるのでじっくり待ちます、、。

お礼日時:2021/09/01 14:08

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