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私は専業主婦で子供が二人おり、来月離婚予定です。
子供の親権は夫、監護権は私と、私だけ夫の籍を抜きます。
が、子供への配慮と、私の資格取得のため、離婚後しばらくはこのまま生計を共に一緒に暮します。
現在の健康保険は、夫の職場の組合の国民健康保険の第3被保険者です。

分からないことを教えていただきたいのですが、

・離婚後、夫の扶養から外れ、自分で国民健康保険に加入するのに、
 しばらくは生計を共にするとしても、私は無職です。
 国民健康保険、国民年金の軽減、住民税などの軽減の対象になるのでしょ うか?

・子供は夫の扶養で、時期、完全に住む家、生計を別にした場合、
 親権は夫ですが、子供達と一緒に住み、育てるは私です。 
 子供達の健康保険は今後どうなるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2です


児童扶養手当とは離婚・死亡・遺棄などの理由で父親と生計を同じくしていない母子世帯等に支給されるものですので、
子が父親と同居している場合は、受給資格がありません。
質問者さんは当分の間、法律上の区分では同居人であることになり、子は父と同居の期間中は児童扶養手当は受給できないことになりますね。
質問者さんが別の住所を得て子と共に生活を始めれば、父親と生計を同じくしていない母子世帯に該当し、児童扶養手当が受給できます。

母子医療は市町村単位で行っておりそれぞれの自治体が条例によって、
母子医療、母子家庭等医療、母子家庭等医療費助成等の呼び名で実施しています。

受給資格は、
所得制限以下であることは基本ですが、
それぞれの自治体で違うのは、
(1)母子家庭、両親が死亡等で不明であって、父子家庭は非該当
(2)母子家庭、父子家庭、両親が死亡等
に大別されます。
父子家庭でも可とする自治体の方が少し多いかもしれません。

質問者さんが同居人であるうちは、子の立場からは両親共に生活をしているわけで、母子家庭でも父子家庭でもないことになります。
残念ながら資格対象とはならないことになりますね。

児童扶養手当の場合と同様に別居に至って母子で生活を始めると資格対象になります。
父子の場合は資格対象者になるかどうかを居住地市役所に確認しなければなりません。
母子家庭でも父子家庭でも所得制限範囲内であることが最低条件であるのはいうまでもありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しく説明して頂き、とてもよく理解することができ、助かりました。
このご縁に感謝しています。

また進める中で、色々分からないことが出てくると思います。
またその時は、こちらに質問させて頂こうと思います。
またご縁がございましたら、回答の方、どうぞよろしくお願いします。

親切な回答を本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 17:28

国保組合ですね。

どちらの国保組合かわかりませんが、第3種被保険者という分類をしている組合もありますね。
国保組合の場合、家族も被保険者の形(保険料が発生)をとっていますが、子供は同居でなくてもよいはずですので、国保組合に確認してみてください。
各国保組合で規定が違いますので、同居でなくてはならないかもしれません。

質問者さんは離婚後の居住地の市町村で国民健康保険の被保険者となります。
国民健康保険は市町村の条例により運営されていますので、減免制度があるかどうかは一概に言えません。
減免制度がない自治体も多く、隣の市と同じではないので必ず居住地の市町村役場に確認してください。
減免制度がない自治体の場合、少額分納制度がある自治体もあります。

国民年金は保険料免除制度がありますので、居住地の市町村役場の国民年金課で手続きできます。
社保庁HP、保険料免除制度
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

住民税は前年度の所得により課税されます。所得がなければ住民税非課税ですね。
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この回答へのお礼

とても分かりやすくご回答頂き、ありがとうございました。
先のご回答を頂いた方も併せまして、お礼申し上げます。
早速確認してみます。

あともう一点、教えて頂きたいのですが、
離婚後の同居期間内は、児童扶養手当は受けれなくても、母子医療は受けれるのでしょうか・・?

再度の質問すみません。
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/02/27 14:59

職場の組合の国保の3号・・??



夫の会社の組合健保であって国民健康保険ではないのでしょう。
3号保険は厚生年金保険の話ではありませんか?

保険料、年金等軽減の対象になります。
ただし、離婚しても生計を一にするのであれば、生計分の贈与を受けたことになりますので、厳密には程度問題でしょう。
普通は、しっかり徴収されるでしょう。
子供さんの健保は父の扶養でよいのではないですか?
あなたの扶養にすると、保険料負担が増えます。
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