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五年以上前に社会保険に加入している期間が、国保を加入したままになっていました。

国保脱退手続きは健康保険資格証明書にて手続きできましたが、国保税の賦課決定が行えず、支払わないといけないと言われました。

支払わないと行けない根拠は、以下の地方税法に記載の内容だそうです。
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第十七条の五 更正、決定又は賦課決定は、法定納期限(随時に課する地方税について
は、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項
において同じ。)の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することがで
きない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。

2 地方税の課税標準若しくは税額を減少させる更正若しくは賦課決定又は加算金の額
を減少させる加算金の決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算し
て五年を経過する日まですることができる。
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法定納期限をすぎて、資格証明書を提出し国保脱退手続きをしてもらい、現在は平成21年度は国保に加入していない状況です。

しかし、上記法律のため、税の請求は変更できないと言われました。
平成21年度の国保税の賦課決定の出来る期限
平成26年6月30日まで。だったようです。

5年間も手続きしていないかった自分が悪いのは重々承知しています。
なにか方法がないか教えて頂けるとたすかります。自分でも、いろいろと地方税法や健康保険法など調べましたが、5年の期限をすぎているから、市役所からはできないと言われてしまい、国保加入になっていないにも関わらず、来月には支払いをしないといけない状況です。
7月分までは時効になっているようですが、それ以降の分は時効が延長しているとのことで、時効にもならないようです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

税金は法令根拠が無ければ課税できませんから、それを取り消すのも同様です。


そういった法律(地方税法)を超える処分をする場合には、それが具体的に市の条例に明記されてないと無理です。

この場合、市役所としても出来れば課税を取り消したいと思っているでしょう。
(いわば不良債権ですから、さっさと償却したいのは官も民も一緒です)
でもそれを許す条例等の規定が無いので、無理だと回答しているわけです。

なお、自治体によっては、別途、課税や還付の時効を過ぎた分について税額の返還を行うための条例等を設けているところもありますが、これも「納税者」へのフォローであって「滞納者」に対するものじゃありませんからご質問の事例には該当しない記述となっている例が多いようです。

そういった特別な条例や要綱等が無ければあきらめるしか無いでしょう。

あとは、徴収部局が事情を斟酌して滞納処分を停止するか、あるいは職員が法と職務規範を犯して見逃しをしてくれることを期待するしか無いと思います。
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