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任意継続保険料の支払いについて。
12月10日付けで退職して、1月1日付けで再就職が決まっています。前職退職のタイミングで任意継続保険の手続きを行ったのですが、特に病気もせずにいます。12月30日に協会けんぽから保険料金振り込み用紙が届いたのですが、この支払いをせずにいたらどうなりますか?
あと2日で再就職先の健康保険に加入できるので、そのまま支払いをしなくても大丈夫ですか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

そのことは、郵送された書類にも説明があったと思いますけど。


払わなければおしまいです、後からの請求されることもありません。
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再就職先の健康保険も協会健保という可能性も高い

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初回の支払をしなければ任意継続自体がなかったことになります。



日本は皆保険制ですから常に何かしらの健康保険制度に加入することになっています。
ただ、12/11~12/31の期間健康保険に入らなくても罰せられる訳ではありません。
後はご本人の良識次第ですね。保険は自分が使わなければそれでいいというものではなく相互扶助で成り立っているんですけどね。
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