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税理士のHPによると(多分過去の判例だと思います)

税務署の調査官が法人税に関する調査を行う場合には、その税務署の管轄地内にある法人に対してしか反面調査することができない。
もし、その法人をどうしても調査したい場合には、その法人の納税地を管轄する税務署に調査の委託をしなければならない。

との事ですが、税務調査対象が個人事業主の場合は、どうなのでしょうか?
やはりその個人事業主の納税地の税務署の管轄地内にある個人法人しか反面調査できないのでしょうか?
また、この文章をみると政務調査自体が納税地を管轄する税務署しかできないようですが、そうなのでしょうか?(個人法人とも)
税について詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

そのホームページの税理士さんは、納税者さんたちのために活動している心ある税理士さんですね^^



反面調査も質問検査権を行使するときの調査の一種です^^その税理士さんがホームページで調査と書いているのは何も間違ってません^^

反面調査の土地管轄は法人税法も所得税法も法律で定めてません。ちゃんとした判例もありません。だから税務署さんは反面調査に土地管轄ないと考えてます。でも学者さんは法人税法の解釈などで反面調査に土地管轄あって納税地管轄で区切られると考えてます^^法人税法でそうだから所得税法でも当然そうだと考えてます^^どちらが正解とまだ言えません。心ある税理士さんは学者さんと同じ考えです^^税務署さんもそんな税理士さんに抗議されたりしたら配慮することがあります^^

正解を勝手に言い切るとかの心ない回答者もいます。気をつけてください^^
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この回答へのお礼

法律的な解釈を解説していただいてありがとうございました。

お礼日時:2010/03/28 11:53

hata97さま。

ご意見をいただく注意をいただくのはありがたいと思いますが、きちんと読んでいただけませんか。
当初は「反面調査は管轄は無い」としてますが、、次回回答ではどれが正解かはわからなくなってきてると回答し、サイト運営者に聞くのがベストだとしてます。
この質問をきっかけに法人税と所得税を読みましたが、管轄というものはよくわからない、調査と反面調査とはどこで区別をつけるのだというのが、改めて考えさせられました。
しかし、反面調査が土地管轄で制限されるとすると確かに税務署員は面倒になるでしょうね。
質問者さまご無礼しました。

この回答への補足

hata79様、hata97様、回答ありがとうございます。
税務調査の管轄は法律に規定のない微妙な問題なんですね。
法人や個人が、営業中に納税地を変えることもあるでしょう。
そうすると、現在の納税地の管轄の税務署が、過去(たとえ去年の分でも)の納税地の分の税務調査が出来ない等という事も起こってきます。
ただ、書類は過去の管轄税務署が保管していると思われるので、取り寄せるなど面倒くさい処理は必要でしょう。(さらには管轄外の分は自分の成績にならないのかな?)
広範囲に営業活動が行われている現在には、なかなか切実な問題のような気がします。

補足日時:2010/03/14 18:44
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サイトを運営してる税理士に聞かれるのがベストかと存じます。



A市を管轄してるA税務署の職員が管轄の違うB市の所得税調査をできるかというと、できないと思います。第一にその職員も上司への報告に困るでしょう。
A市の某個人を調べてたらB市の個人Bに確認をしなくてはならなくなった。Bが管轄外だと、その管轄税務署に委託をしなくてはならないというのは(私自身が不勉強のせいです)初めて知りました。
本当にそうなのか?という気がします。
B個人の所得税調査をするのではなく、事実確認のための調査だから管轄は関係ないのかなという気がします。ただA市の某個人の調査で、この計数の確認をしたいという理由開示は必要でしょうね。
私は「調査先は管轄内が当たり前」「反面調査は管轄外でも可」と思ってました。
ちがうのかな?と感じ始めてます。
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上記の引用文書は、おそらく下記URLの税理士事務所のサイトからのものではないでしょうか。


http://www.taxac.jp/tazoe/marutoku/zeimu.html
ここでは
「税務署の調査官が法人税に関する調査を行う場合には、その税務署の管轄地内にある法人に対してしか調査することができません。
もし、その法人をどうしても調査したい場合には、その法人の納税地を管轄する税務署に調査の委託をしなければならないのです。」と既述されてます。
比べるとわかりますが、上記分では「調査」がご質問者の引用では「反面調査」になってます。
管轄違いの法人の調査権限はありませんが、反面調査はできます。
領収書が県外の企業のものでその信憑性を確認したいという時に、その管轄税務署に調査を依頼することなく反面調査をすることができます(法人税法154条)。
ご質問者が他のサイトから引用されたとするなら、その引用者が「調査」を勝手に「反面調査」にしてしまってる可能性がありますね。

この回答への補足

hata79様 回答ありがとうございます。
ご指摘のようにその税理士事務所から引用しました。
反面調査の質問への回答でしたので、私が勝手に「調査」を「反面調査」に変えました。調査と反面調査が違うと思いませんでした。
つまり管轄外の「反面調査」は出来るが、それ以外の「調査」つまり「税務調査」は出来ないということですね。
個人事業主も、管轄外の「反面調査」は出来るが、それ以外の「調査」つまり「税務調査」は出来ないということでしょうか?

補足日時:2010/03/14 11:23
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