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契約社員として入社した当初は、週1の公休日でしたが、これから取引先の都合により、週2の公休日となる旨の通達がありました、大幅な収入減となるため、4/15付けで退職の旨を口頭で伝えました。当然会社都合だろうと思っていたのですが、後日、離職票が欲しいことを伝えたところ、退職願いを出さない限り離職票は出さないと言われてしまいました、退職願いを出すと自己都合にされると聞いていたので、給与が減るのが原因で辞めるのだから会社都合になりますよね、退職願いは出しません、と答えました。しかしながら会社側のほうが上手で、賃金単価を下げた訳ではない、月給契約ではない、日給×稼働日の支払いで稼働日の縮小は取引先の都合で従うしかない、稼働日は保証していない、会社側は雇用を継続してもらいたいと思っている、(最初は何も言ってなかったのに突然とってつけたかのように言い始めた)給与が減る分は代わりの仕事を探して少しでも穴埋めできるようにしたい、と言って会社側に非はないと主張しています。なので自己都合しか認めないというのです。日給いくらの契約ではありますが、日給の単価は下がっていなくても公休日が2倍に増えることは、月給は大幅ダウンです。会社に入った時とは条件が変わっている訳ですから辞める理由としては認められないのでしょうか?退職願いを出して自己都合で辞めるしかないのでしょうか?会社側は離職票を出さないなんて事ができるのでしょうか?離職票がないと困ります。

A 回答 (4件)

賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下したための離職は会社都合退職になります。

ただ、離職票に会社がどのように記載するかが問題ですね。労働基準監督署にご相談されてみたら如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。計算したら85%を下回るようなので一応聞くだけ聞いてみようかと思います。参考になりました。

お礼日時:2010/03/14 10:52

給料保証してたわけじゃないんでしょ?


契約書に賃金は稼働日に一日いくらを乗じたものとありませんか?

普通の社員だって会社側が早期退職を求めない限り
給料減ったから辞めると言っても
自己都合ですよ。

自己都合なら退職届出すのが筋です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/14 10:41

4/15付けで退職の旨を口頭で伝えました



ならば自己都合です。
収入が減る増えるという理由はどうでもいいので、どちらが申し入れたかどうかです。

どのみち、契約期間が満了すれば労働契約は自然消滅するので自己都合の解雇となります。
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この回答へのお礼

やっぱり自分から言ってはいけなかったのですね、ありがとうございました

お礼日時:2010/03/14 10:38

この場合は、自己都合ですよ、裁判しても何処へ行っても 貴方の言い分は通りませんのが、世間の常識です。


簡単に決めつけてしまいましたが、迷いは御座いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。常識足らずでした。

お礼日時:2010/03/14 10:36

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