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職務でデザインしたものを、担当した従業員が個人名で出願し、意匠登録されてしまいました。
従業員に悪意はないようですが、今後トラブルの元にならないか心配です。
登録の変更を視野に入れて検討したいのですが、そもそもそれが可能なのでしょうか。

A 回答 (2件)

そもそも、意匠登録を受ける権利は、その意匠の創作者個人に帰属しますので、その担当した従業員が意匠の創作者であれば何ら問題ありません。

職務創作の場合なら、会社には、その意匠を無償で実施できる通常実施権が発生しています。

その意匠権自体の譲渡も可能です。その創作者に相当の対価を支払って譲渡契約をすればよいです。

念のため補足しておきますが、特許や意匠の場合、職務上の創作であっても、当然に会社のものという考え方は現行法に合致しません。現行法上は、あくまでも創作者に権利が帰属し、もし会社に権利を譲渡させるなら通常の給与とは別に相当の対価を支払う必要があるとされています。
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この回答へのお礼

> 現行法上は、あくまでも創作者に権利が~(中略)~通常の給与とは別に相当の対価を支払う必要があるとされています。

恥ずかしいながら存じませんでした。
現時点で問題があるわけではありませんが、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/17 01:56

「登録の変更を視野に入れて検討したい」とのことですが、


出願人などの名義変更などは可能です。
http://www.inpit.go.jp/appli/form/index.html
などを参照してください。

ただ、このような場合、名義変更などをしてもいいですが、
名義変更などをしなくてもいいと思います。

その意匠の重要性にもよりますので一概にどっちがいいか、判断しかねますが、
No.1さんが記載されているように、意匠権は創作者個人に帰属しますので、
社外的には何の問題はないと思います。
ただ、その意匠権を用いて権利行使するなど、重要性の高いものなら「登録の変更」
を検討したほうがよいかもしれません。


また、社内でのトラブルを想定されているなら、
社内規定にどう書かれているか、また、社内でどう対処するか、が重要だと思います。

社内規定に、
・職務発明(創作)のこと
・個人名で出願してもよいか
などの規定があるなら、それに従えばよいし、
規定がないなら、今後のために、今から作ればいいと思います。

要は、従業員も経営者も納得いくように、決め事を作れば、
今後社内でのトラブルもないと思います。

その決め事の一つの手段が、No.1さんが記載されているように、
創作者に相当の対価を支払って譲渡契約することだと思います。

最後は人間関係だと思います。
人間関係がうまくいっている時は、おそらくトラブルは起きないと思いますが、
人間関係がうなくいかなくなると、この意匠は誰のものか、などと
トラブルが起こる可能性が高くなると思います。

そのような万が一のことを考え、何か決め事を作っておいたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

人間関係。これが全てでしょうね。

いろいろと勉強になりました。
現時点で問題があるわけではありませんが、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/17 01:58

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