No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ポイントは「年齢計算が法律でどのように行われているか」です。
明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)では、次のように定めています。
○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
第1項は「生まれた日を1日目と計算する」ことを定めています。
また、第2項で準用されいている民法第143条では
(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
と書かれています。
これによって、起算日(=誕生日)の前日に1年を迎えることとなり、年を取ることになります。
また、閏年の2月29日生まれの場合は、第2項但し書きにあるとおり、月末(=2月28日)が閏年でない年で年を取る日となります。
最後に、よく『「誕生日の前日の24時に」年を取る』と言われますが24時である理由は、同じく民法第140条、第141条によります。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
誕生日のような日を単位とする期間の計算の場合、起算日の始点(=0時)から計算する(昭和59年4月19日最高裁判例)ため、第141条より「前日24時」をもって年を取ることになるのです。
(参考:昭和59年4月19日最高裁判例より)
明治四五年四月一日生まれの者が満六○歳に達するのは右の出生日を起算日とし、六○年目のこれに応当する日の前日の終了時点である昭和四七年三月三一日午後一二時であるが、日を単位とする計算の場合には、右単位の始点から終了点までを一日と数えるべきであるから、右終了時点を含む昭和四七年三月三一日が勧奨退職に関して右の者が満六○歳に達する日である。
最後に、早生まれというのはよく学校の就学時期にでるのですが、学校教育法では次のように定めています。
第二十二条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
○2 (略)
よって、3月31日に満6歳の誕生日を迎える4月1日生まれの子は、その年の4月から始まる年度から就学義務が発生するわけです。
No.5
- 回答日時:
一般によく誤解されているのですが、ご質問の法令根拠というのは、「年齢計算ニ関スル法律」ではなく、あくまで「学校教育法」の第17条の規定です。
「早生まれ」とは、1月1日から4月1日までの期間に誕生日がある者のことです。この期間に生まれた者は、前年の4月2日以降に生まれた者と同じ学年になるため、こう呼ばれるわけです。
4月1日生まれの者も「早生まれ」に含めることは一般によく知られていますが、その理由として言われる「6歳になるのは3月31日だから」というのは、実は間違った解釈なのです。これは、加齢と誕生日を混同したことによる誤解なんですよね。
確かに加齢は誕生日の前日午後12時なので、日を単位とすれば6歳に達する日は3月31日ですが、加齢を基準とするならば、逆に1月1日生まれの者を「早生まれ」に含めるのはおかしいですよね。
正しい理由は、学校教育法第17条の「満6歳の誕生日以後の最初の4月1日に小学校等へ就学」という旨の規定によるわけです。「以後」ですから誕生日を含むため、4月1日生まれの者は6歳の誕生日の当日に入学することになり、同学年で最後の誕生日になるから「早生まれ」なのです。
(参考)学校教育法第17条第1項(抜粋)
保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略)これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。(後略)(2007年改正の前は第22条)
先述の、一般における「間違い」は、この条文を「満6歳に達した日」でいったん区切って解釈しているわけです。正しくは「満6歳に達した日の翌日」で区切るのが適切です。
一般の人にとって「加齢は誕生日の前日午後12時」という法規定は余り知られていないため、この説明の段階で多くの人は納得してしまうのです。
「満6歳に達した日の翌日」とは要するに「6歳の誕生日」のことであり、こうした回りくどい規定になっているのは、平年にあっては誕生日の存在しない2月29日生まれの者を想定していることによります。
その上で、学校教育法では、これ「以後」と規定していることから「6歳の誕生日」を含むため、4月1日生まれの者は「早生まれ」となるのです。
仮に「(誕生日)以後」ではなく「(誕生日)後」という規定であれば、4月1日生まれは「早生まれ」とはなりません。
すなわち、「満6歳に達した日」が3月31日だから早生まれなのではなく、学校教育法の規定が「(誕生日)以後」になっているから早生まれなのです。
ですので、ご質問の法令根拠というのは、「年齢計算ニ関スル法律」ではなく、あくまで「学校教育法」の第17条の規定ということになります。
No.4
- 回答日時:
小学校入学年齢が、入学月(4月)の1日現在で満6歳になっている事が条件だからだと思います。
No.2
- 回答日時:
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