いつもお世話になっております。
前回、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5748687.html
でもご相談した件と重なるのですが。
交通事故被害に会い、後遺障害12級の認定を受けました。以前から、相手方任意保険某共済担当者が完全な嘘、しかも過失割合、すなわち金銭に関わる完全な虚偽=刑法詐欺罪(未遂)を行なっており折り合いが悪かったのですが、上記虚偽発言、文面を追求したところ、相手方が代理人弁護士を立ててきました。が、某共済も相手方本人も法知識不足のため認識していないと思うのですが、法的代理人はあくまでも自己加害者本人の代理人弁護士であり、共済保険のものではありません。
一方、実務としてその弁護士は恐らくほぼ全ての受注を某共済保険からの紹介に頼っており、また恐らくは、委任者たる加害者本人よりも某共済保険の弁護を完全に優先しているようです。(相手方弁護士は、某共済への質問もこちらにするように、と言いながら、その不当性への返答はなく、『認識が違うようです』のみです)。
更に、相手方代理人弁護士の、当方主張、及び相手方本人へのそのままの転載要求を、最低3回は内容証明郵便で致しました。
ところが、もう仕方がないと思い人身事故扱いにし、相手方が検察により略式起訴され有罪となり、相手方の警察、検察供述調書を正当な手続きを踏んで閲覧謄写したところ、当方が一貫して相手方任意保険共済及び代理人弁護士に伝えていた(上記三通の内容証明郵便も含まれます)事と、正反対、あるいは自分が誰にも一切主張していない事が明確に断言されていたのです。
ひとつだけ例を挙げると、相手方は検察供述で「示談がまとまらないのは、tonpeiが、事故により生涯治らない記憶障害を負ったと主張しているため」と記載がありますが、実際には事故後1月しても記憶減衰が治らないため、MRI検査等のために相手方共済保険の了解を取り(これは後に相手が「内科だから事故とは一切関係ない、一切の費用を支払わない」、と主張しています。)検査を受けた、ほぼそれだけであり、「生涯治らない」という事は、医師の判断にもないし、当方から相手方共済保険、代理人弁護士、当然加害者自信にも一切言っておりません。このような重大な間違い、通達不足が、最低3件はありました。全て、相手方代理人が正確に当方主張を相手方本人に伝えれば間違いようのなかったところです。
現状、相手方弁護士に全幅の信頼を置くわけにはいかないため、加害者本人に電話したところ、加害者父親より、「キチガイ」、「保険金詐欺師」と怒鳴って電話を切られ、その後は一切着信拒否です。
相手方弁護士に、書面のやり取りから明らかな部分、例えば「記憶障害が生涯治らない」等という主張は当方は一切していないなど、数項目を相手方に伝えるよう要請していますが、先週時点で相手方弁護士と相手方本人は電話でも完全に不通、連絡の取れない状況であり、先週金曜に相手方弁護士はどのようなアクションをとったのか書面で通達するようにと伝言しましたが、回答拒否すら言わず、全く音信不通です。
委任者と連絡すら取られない法的代理人弁護士、これは明らかに代理人不適格かと思うのですが、皆樣ご意見如何でしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
弁護士は相手方の委任者であって、あなたの委任者ではないので、あなたの主張をどのように伝えるかは弁護士の裁量になりますので、あなたの主張を伝えないからと言って、あなたが代理人不適格というのは筋が違うと思います。
だったら、あなたも弁護士雇えばいいでしょ?ってことです。
ていうか、そんなコトを相手に伝えて何がしたいのでしょうか?
賠償問題とは関係ないところで、グチャグチャしてもあんまり意味ないと思います。
この回答への補足
すいません、昨日、風邪でフラフラの際に本質問を書きまして、誤字脱字の嵐です・・読みづらくて申し訳ありません。取り急ぎタイトルの訂正を。
誤)【交通事故】東方主張を全く伝えtない保険会社紐付き弁護士(加害者代理人)を、代理人不適格とする法根拠はあるか?
正)【交通事故】当方主張を全く伝えない共済保険紹介(左記共済保険紐付きと思われる)弁護士(相手方、加害者代理人)を、代理人不適格とする法根拠及び手段はあるか?
です。皆樣大変失礼致しました。
ご回答ありがとうございます。
「あなたの主張をどのように伝えるかは弁護士の裁量」
ここがどの程度弁護士の裁量に任されるのか、完全に弁護士判断のみでよいのか、が疑問なのです。
弁護士法、弁護士倫理規定(日弁連)からも、代理人弁護士は、委任者の利益不利益に繋がる事は遅滞なく委任者に伝えなくてはいけない、これは明らかであろうと思います。相手方が代理人を立てたから、相手方本人の代わりに当方から「代理人」に確認文書、客観的事実等を送付伝達し、それが代理人判断で一切ストップして相手方本人には伝わらない、それで1年以上相手方は間違った認識を持ち続け、あるいは「『キチガイ』、『保険金詐欺師』と怒鳴って電話を切ら」るという事態にはならなかったはずです。
そして、本件の場合、本文の一例(記憶障害云々)のように、委任者、加害者にとって明らかに利益不利益に繋がる事項ですから(というのは、それで当然損害賠償額や示談可能性も相当変わるため)、伝えるべきところだろう、と思います。
私が問題視しているのは、上記の例のような事、つまり「相手方の警察、検察供述調書を正当な手続きを踏んで閲覧謄写したところ、当方が一貫して相手方任意保険共済及び代理人弁護士に伝えていた(上記三通の内容証明郵便も含まれます)事と、正反対、あるいは自分が誰にも一切主張していない事が明確に断言されていた」例が相当数あったという事です。
「ていうか、そんなコトを相手に伝えて何がしたいのでしょうか?」一つには単に相手方の誤解を解きたい、次に相手方代理人の著しい不誠実行為の確認をしたいという事です。これらは民事の損害賠償においても、その後刑事事件(となったとして)としても、責任関係を明確にしておきたいと思っています。
「だったら、あなたも弁護士雇えばいいでしょ?ってことです。」については、もう損害賠償訴訟の方向は確定していますし、代理人弁護士も決まっています。弁護士間のやり取り、ないし訴訟における裁判所和解案、判決でこの件が明確になればよいのですが・・恐らく、相手方は答弁書も判決文も全く読まないような気がします(まあ、これは代理人の責任ではないですね。)。
No.1
- 回答日時:
相手の言い分を伝える義務はありません。
質問者が間違えています。
この回答への補足
現在、日弁連が定めた「弁護士職務基本規定」において、下記のように定められています(上規定は、弁護士法により弁護士は必ず順守しなければならないと定められた、準法的な規定です。)
(事件の処理)
第三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
(事件処理の報告及び協議)
第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。
第三十六条の「必要に応じ」の判断がどの程度弁護士本人に任されるのか、これはわかりませんが、「依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。」とあり、当方の主張、書面などを適切に依頼者に伝え事案処理をする義務は、明確にあろうかと思います。従って、無論ケースバイケースという部分もありますが、一概に「相手の言い分を伝える義務はありません。」とは言えないだろうと思います。
かつ、本件の場合、最早2年近く前にもなる当方から相手方側への文書に関して、それと正反対の認識を相手方本人が持っている、つまり(少なくともこの一点については)加入共済保険も弁護士も全く伝達も訂正、協議もしていない事は明らかなのです。
これは上記弁護士職務基本規程に明確に抵触すると考えますが、如何でしょうか?
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