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量販店で盗撮行為が他の客にばれて、盗撮動画を没収されました。
その人は「妻が盗撮されて怒っている」と言っていましたが、ひたすら謝ってお金を払ったところ許してもらえました。

住所や指名は訊かれませんでしたが、その動画には私の顔が映っています。
もし後でその人の奥さんが動画と共に被害届を出した場合、動画の情報をもとに捜査・逮捕はありえるのでしょうか?

A 回答 (6件)

「示談」をすべての罪から逃れられる魔法の言葉と勘違いされている回答者が多いですね。



示談しようが、金を払おうが、被害届を出せば捜査され、逮捕され、起訴もされ、罪状により実刑もあります(盗撮程度で実刑はないでしょうが)

ただ、加害者が金を払い、被害者が金を受け取った、という事実は罰を軽くする材料にはなります。
元々軽い罪だったから起訴猶予や不起訴に減刑されただけ、とも言えますね。

ちなみに示談したら警察は捜査できない、なんて嘘ですから。
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被害者の亭主が許しても本人が許してるかどうかわからないでしょ。



被害者本人の被害感情次第です。
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相手がお金を要求し、あなたは支払った。

盗撮動画も言われるままに差し出した。この時点で示談が成立したと見ていいでしょう。もし被害者が警察に被害届を出したとしても「金をとった」という事実があるなら警察は捜査はしません。たとえ捜査をして検察庁に事件を送ったとしても、検事さんも被害者に同じことを言うでしょう。「金とって示談にしたんでしょ?」
あまり心配する必要はないです。これに懲りて盗撮から足洗ってください。
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これ難しいんですよ


要はお金を払って示談が成立しているかどうかで貴方の罪が決まります
勿論他の皆さまの言っている通り、
証拠の写真を添えて告訴したら、最低でも貴方は事情聴取され、検察に送られます、≪おそらく書類送検だと思いますが≫そこで、示談が成立していると起訴猶予や、その前の警察でも送検しない可能性が有ります
まずはお金を払って許してもらったことを証明してください≪目撃者など≫出来れば示談書が有れば一番良いのですが
告訴されないことをお祈りします
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肖像権侵害または名誉毀損が問われる可能性はあります。



盗撮は社会的問題になっていますので、警察も本腰を入れて捜査に当たることでしょう。
ご愁傷様です。
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もちろん、ありえます

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