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労働裁判における、調書について
配転・転勤など、サラリーマンは職場命令に従って異動します。
しかし、裁判を起こし、労働者が、配転や転勤命令を無効だという判決を得たとします。

それに対し、職場側は、さらに別の部署に配転や転勤をさせようと考えます。

具体的に教えていただきたいのですが、裁判の職場側調書の中に、配転や異動を考えている部署が他にもある、と述べている記録があります。
その部署への配転や転勤を命ずることは、有効なのでしょうか?
労働者側は、裁判の調書を根拠に、その異動命令を無効だと主張したいと考えています。
既に、判決の出た裁判の調書で、負けた側の職場が述べていることに既判力は及ぶのでしょうか?
ご存じの方教えてください。

A 回答 (3件)

全文を拝読しますと「判決」と云う文言と「調書」と云う文言が出てきます。


普通は、判決ならば判決書。調書ならば調停調書(訴訟の中での調書もありますが)なのですが。
いずれにいましても、当事者だけのものなので、当事者以外の者まで及ばないです。

この回答への補足

説明足らずで申し訳ありません。
裁判の中で、証人尋問の調書があります。その中で、職場側の調書Xの中で、労働者Aを、別の部署AやBやCへ配転を検討したことがあると、述べています。
労働者Aは、配転を嫌がって裁判を起こしたのです。
労働裁判で、繰り返し、配転や転勤が行われることを、労働者Aは嫌がっています。

裁判判決で、労働者は部署Aへの配転無効との判決を得ました。
その後、職場側が、労働者Aに対し、別の部署Bを提示しました。

このような場合、労働者Aは、元の部署に、雇用上の籍がある(籍について法律用語は不明ですのでご存じでしたら教えてください?)と思います。

それに対して、別の部署Bへの配転や異動にあたって、調書Xで述べた内容は、効力(既判力)が及ぶのか?
ということを教えていただきたいのです。

補足日時:2010/03/21 11:44
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判決で「部署Aへの転勤を禁じる。

」とあれば、部署B・Cの転勤は可能。判決で「一切の転勤を禁じる。」ならば、転勤命令は不可。
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その「調書」と云うのは、証人尋問の調書のことですか ?


それでしたら、その証書の内容は、判決の主文に包含しないので既判力はないです。(民事訴訟法114条)
また「部署Aへの配転無効との判決を得ました。」と云うことであれば、部署Aへの配転だけが無効と云うことだけで、部署Bを禁止しているわけではないのでかまわないと思います。
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