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民法 第114条(無権代理の相手方の催告権)
条文
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

追認ですから直ぐにできると思うので、二週間もあれば十分かと考えていますが?

A 回答 (3件)

相当の期間は、 


実務では、借地の地代請求は1週間程度おおい。それを経過すると契約解除する。
請求する物にもよります。

この回答への補足

対象は、契約書です。
記名押印の、印鑑です。

読めば直ぐに分かると思うので、
追認の判断に2週間でも長いかと思っています。

補足日時:2010/03/23 23:21
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他の条文では、相当な期間とは『1ヵ月以上の期間』と定めている。

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いや、その時のその時の状況によって、この期間は変わるんじゃん。

別に2週間って決まっているわけじゃないし。相手の立場状況などを考慮して決められると思う
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