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請負契約で発注書を提示して相手方から受け取ったものを
実際は発注書に書いてある事を満たしていないのにこちらが
検収していた場合、発注書の内容を実現するように相手方に
請求する事は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

一般的には、検収引渡が完了した後は、瑕疵の問題となります。

瑕疵というのは「ちょっと見ただけでは気付かない傷、欠陥」というような意味です。

引渡しを受けたものに瑕疵が有った場合、民法では、「直せ」と言えることになっています。また、「直す代わりに、損害を金で賠償しろ」というのもありです。

ただし、誰が見ても明らかな欠陥の場合、「知っててOKしてくれたじゃない?気付かなかったとしても、それは気付かなかった方が悪いよ」と言われる可能性があります。その場合は、ダメですね。

いずれにしても、契約書があるようですから、契約書・約款を見て、どう書いてあるか確認することが必要です。上に書いたのは一般原則ですから、契約に違うことが書いてあれば、契約に従うことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
要は私が聞きたかったのは、検収する事で瑕疵責任請求の権利を
放棄してしまった事になってしまうのかなと思ったのです。
やはり契約書なのですね。本件はソフトウェアの開発の請負なのですが
契約書にはハードウェアは1年間の瑕疵担保期間を設けていますが
ソフトウェアについては瑕疵について明記していないのです。
参考になりました。

お礼日時:2003/06/19 12:43

契約上では、無理ではないかと思います。


契約は、必ずお互いに確認する義務があるので...
相手方に、『貴方は、捺印したんでしょう?!』といわれても仕方がないと思います。

検収とは、読んで字のとおり!検品して収めましたという意味ですから!検収にサイン(捺印)した以上は、双方の契約が成立した考えるべきです。
検収をした以上は、あとはこちら側の問題になる方と思います。
ですので、この場合は、検収を押した側がもう一度、再発注をかけて納品をしてもらうという形になると思います。
もちろん、検収にサインをする前であれば!!クレーム処理で、相手方が対応しなければなりません。
この先は、相手方との話し合いになるでしょうね。
相手側が、良心的な会社であることを祈っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2003/06/19 12:42

法律的には、検収印を押してしまえば、受注側の責任はなくなります。


実際の商行為では、「これからも頼むんだからやってよ」なんてことになる場合もありますが・・それは、ケースバイケースです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2003/06/19 12:42

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