父が亡くなりました。
僕は今年21歳になったばかりの和食関連の職人です。
父と僕は二人きりの家族で、父は家で小さな機械を作る仕事をしていました。
父が亡くなってから2ヶ月してどうにか父の遺産の内容が分かってきました。
父は家を持っていますが、ローンが残っているようで、その残債は保険でカバーできる事が分かりました。
しかし、父は個人事業主で、銀行からの借り入れが1000万円近くあります。
それと前払いで貰っている機械のお金が300万円ほどあるようです。
父の口座や保険を調べましたが、かなり経営が苦しかったようで、全てをかき集めても300万円ほどにしかなりません。
銀行からの取り立てが怖いので、家を売る事を考えましたが、そこで問題がある事が分かりました。
家は借地のようです。借地契約は後20年ほどあるようですが、家を売るには土地の持ち主の許可もいるようで、しかも土地が無い家は売れないのではないかという不安が出てきました。
家を売らなければ、父の借金は返せません。
この先どうするのがいいのでしょうか。家は売る事が出来るのでしょうか。
父の借金は僕が返さなければいけないのでしょうか。
分からない事ばかりです。
どなたかアドバイス頂けないでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
借地権の売買自体は、近くや懇意にしている不動産屋さんに相談すれば解決します。
その建物所有を目的とする借地権を第三者に譲渡する場合、土地所有者の承諾が必要となります。この時に、契約の名義変更を理由にお金(承諾料、名義書換え料とも言います)を請求される事になります。
一般に、借地上の建物は借地している人の所有物です。普通自分の所有物は自由に処分・使用することができます。本来売買や賃貸することも所有者の自由です。
借地上の建物自体を賃貸させること自体は、「土地のまた貸し行為」ではありませんので、地主の承諾なしに建物に対して借家契約をすることはできます(ただし、契約に賃貸禁止の条項がある場合を除く)。
ですからひとつの手としては、(売るのもいいですが)その家を賃貸で人に貸して、その家賃を借金の返済に充てるということも考えられます。
ありがとうございます。
不動産屋に頼んだ場合、売れなくてもお金はかかりますか?売れてから不動産屋にお金を払うのでもいいのでしょうか。
承諾料と言うのも結構高いのでしょうか。僕も全く知らない人ですので、正直連絡するのが怖いのですが、向こうからは何度か電話があり、ルスデンに入っているのですが、なかなか勇気がなく電話できません。
貸せるという事ですが、父の家は田舎なので、大した金額になりません。多分5,6万円だと思いますが、借金の返済は月18万円ほどのようです。とても足りないんですが、少しでも返す意思があれば銀行は待ってくれるのでしょうか。
ただ家ももう12年経っていますので、売れても大した金額にはならないかもしれません。
ただ、まだ銀行からは何も言ってきていないので不気味なのですが、事業の借金でも子供が負担しなきゃいけないんでしょうか。保証人になっている訳でもないんです。
すみません、関係無い事を聞いてしまいましたが。
とりあえず土地の持ち主に連絡して、売るか貸すかする事を伝えてみます。
No.7
- 回答日時:
銀行からの借金については、堂々と
「リスケ」
を要求すればよろしいです。
リスケ、とはリ・スケジュールのこと、
つまり、返済計画を書き直す、という意味です。
毎月、5万しかカネが入ってこないのであれば、
そのように銀行に言って、
「毎月、5万しかカネが入ってこないので、
返済を毎月3万円にしたい」
とかって申し出るのです。
その代わり、金利のアップや、追加担保を
入れるように求められるかもしれませんが、
その辺は勝手に自分で交渉してください。
ただし、相続放棄すれば、そんなめんどいことも
する必要もなくなります。
あなたの場合は、なーんもわかってなさそうな
感じなので、基礎知識を勉強するだけでも
6ヶ月くらいはかかってしまいそうです
そしたら相続放棄の期限の3ヶ月なんてあっという間に
すぎてしまいます
なので難しいことを考えずに、相続放棄することを
おすすめします。
ありがとうございます。
銀行とは話が付きました。全部司法書士さんとその会社の弁護士さんとで処理していただけるそうです。
お金はかかりますが、全部父の遺産で処理できるそうです。
借地の家は地主さんが買い取ってくれます。金額も相場通りの金額で地主さんに連絡したところ、地主さんも買い取ろうと思っていたそうです。
色々ありがとうございました。これで少し安心して大阪に戻って仕事を再開できそうです。
No.6
- 回答日時:
父のお金を使ったら、自動的に
「相続に同意した」
ってみなされてしまって、
相続放棄ができなくなります。
なので、父のお金は使ってはいけません。
現金だけでなく、たとえば、
腕時計とかが遺産であった場合、
その時計を勝手に自分のものにして使った場合、
「遺産を相続した」
とみなされて、相続放棄ができなくなります。
とにかく、相続に詳しい弁護士にさっさと
相談することを強くおすすめします。
あと、自分が死んだあとのことまで
キチンと考えていなかった、父親を
呪う呪文を毎日10回唱えたほうがいいです。
アドバイスありがとうございます。
結局、土日で色んな方に会い、今後の事を決めました。
ここでアドバイス貰ったように、相続放棄の話と不動産の話をしたところ、市役所の方から司法書士の方を紹介され、叔父も含め全員で話し、今日月曜に父の資産を全部調べていただき、相続放棄しない事になりました。
家は地主が買い取る事で交渉が成立し、家にある機械の引き取り先もすぐに決まりました。
機械が非常に高い物だったらしく、大手の会社が引き取るらしいのですが、そのお金と家を売るお金で借金は返せるようで、銀行の方も今日来て、それで了解したようです。
ご心配していただいてありがとうございます。僕は16で父の元を離れているので、父のお金は今のところ一切使っていません。
全ては司法書士さんとその方が知っている管理をしてくれる会社で全てを処理してくれるそうです。費用はかかりますが、それは残った父のお金で支払えるそうです。
No.5
- 回答日時:
ご愁傷様です。
相続放棄は、相続人全員が行うものです。
みんなで相続放棄を行えは、法的には支払う必要は無いと思うのですが。
ありがとうございます。
分かりました。相続放棄は全員でやるんですね。全員がどこまでの範囲か分かりませんが叔父と相談して手続きしてみます。
No.4
- 回答日時:
お悔やみ申し上げます。
質問者様が単独で相続放棄をすると、銀行からの請求は叔父さんや従兄の方のところへ行ってしまいます。「相続放棄はするな」と釘をさされたのは、そういう事情からでしょう。相続放棄をするなら、相続人になり得る人すべてが一緒に行う必要があります。
いずれにせよ、法律家の力を借りなければ円満な解決は望めない事案のように思えます。なるべく早く「法テラス」にご相談されることをおすすめします。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
ありがとうございます。
やっぱりそういう事なんですね。でも叔父が言っている事もわかります。
全員で相続放棄は連名ですればいいでしょうか。とにかく調べてみます。
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