はじめて質問します。よろしくお願いします。
内容が若干複雑になりましたが、質問は、タイトルどおりです。
<背景>
1985年家購入。(母方の)祖父が土地7割、父が土地3割、家全部。
固定資産税は全部(土地&建物)父が払っている。
1997年母死去。
1999年祖父と父は離縁した。祖父は賃貸マンションに移り住む。父は祖父の所有している土地7割分相当の賃貸料として月8万円を祖父に支払っていた。
2001年父が再婚した。
2002年祖父死去。月8万円の支払いをやめた。
2003年祖父の土地7割を私が相続する。
その後、現在まで父は固定資産税だけ払って家に住んでいます。
<質問>
ネット等で調べたら、固定資産税以下の支払いでは地代を払っているとはみなされないとありました。父には借地権があるのでしょうか?
<理由>
私が土地7割を相続した理由は、弟が知的障害者であり、将来困ったときに助けるためでした。しかし、父は再婚してから弟(当時20歳ぐらい)を自立させることを目的に家を追い出し、集団の寮生活をさせています。父は弟とは週1回程度会っていて、それ以外は夫婦で老後の余生を楽しんでいるようです。
父は弟には土地7割分のお金があるのだから父が先に亡くなった場合の遺産は、土地3割分は私(弟用)、その他は義母にと考えているようです。父は義母を家に住まわしてくれと条件提示しています。父と私の意見が分かれ、結論として土地と家を売って土地7割分(祖父の相続分)の金額を払ってくれることになっています。しかし、その後何も言わず、実父と義母はずっと住んでいます。地代分をもらうために賃貸契約を結ぶと少なくとも30年以上住むことを認めてしまうことになります。
父に借地権がなければ、現状を維持しておきたいと思っています。
父に借地権があれば、地代をもらうか、売却を進めたいと考えています。
そこで、父に借地権があるのかどうかを明確にしておきたいのです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
使用貸借契約は原則無料の契約ですが、必要経費は借り手負担とすることから税金などの低料金の支払いは必要経費を負担しただけであり有料の賃貸契約ではないと見なされることがありますので、一見使用貸借と見なされそうですが、違うと思います。
なぜなら最初の契約で借地契約がなされているからです。借地契約は相続されます。このため賃料が支払われなくなった時点でどういう扱いがあったかによって変わります。
その当時合意により借地契約を解除して、新たに使用貸借契約を結んだと考えられるような状況があれば使用貸借の扱いになると思われますが、借地契約の変更について何もしてなさそうなので、最初の借地契約がそのまま続いていると考えられるからです。
つまり、現状を整理すると、地代未払い状態ですが、未だ借地契約は続いていると考えられます。
ただし、状況によっては、地代の未払いではなく、地代の値下げに応じたと見なされる可能性もあります。または地代分を子供から父への贈与と見なされる可能性もあります。
でも基本的には地代の未払いだと思いますので、地代を請求することは可能です。未払い分も時効になっていなければ、請求できるでしょう。
逆に売却などは地代の件がはっきりしないと怖くてほとんどの人が手を出せないでしょう。地代の値下げが認められると考えられると地代が入ってこないことになりますので。まずは、地代未払い問題を解決することが必要です。これには地代の請求や、借地契約の合意解除、地代未払いを理由とした借地契約の解除等の方法があります。
回答どうもありがとうざいました。とても参考になりました。
>地代未払い状態ですが、未だ借地契約は続いていると考えられます。
借地契約は続いているのですね。
→父から地代をもらうか、売却を進めたいと思います。
>逆に売却などは地代の件がはっきりしないと怖くてほとんどの人が手を出せないでしょう。
→売却は、父名義のもの含めた全部を売却し、全金額の土地7割分相当額をもらう予定にしています。(父と以前、話し合い済み。時期を見て行動すると言ってから4~5年経過。)催促し、進展させようと思います。
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