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源泉徴収が差し引かれて入金されました。


昨年開業し、青色申告もしています。
年間1000万円の売り上げのない、非課税業者です。

このたび、あるお客様から、
源泉徴収分を差し引かれた金額が振り込まれました。

問い合わせたところ、
『個人事業主と判断し、差し引いて振り込んだ』とのこと。

この場合、先方のお客様から、「支払調書」を貰っておくべきなのでしょうか。

個人事業主でも、青色申告をして納税している場合、
1年間の所得を申告することで、所得税を請求され、納税していると理解しています。
先方が源泉徴収した場合は、支払調書をいただいて、申告の際提出しないと、
その分は、所得税が重複して支払ってしまうということになるのでしょうか。

また、こういった場合の経理処理についてもあわせて教えていただけたらと思います。


経理に関して初心者で、勉強不足で大変恥ずかしいのですが、
どなたか教えてください。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

書きURL等を参考にされてみてはどうでしょうか。



http://www.tax-soho.com/gennsenn-tyousyuu.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

初心者の私にとって、とても分かりやすいサイトでした。

以前の職場で、講演の演者に支払調書を渡す立場にあり、
納税をしていましたが、
自分が受け取る立場になったとき、
基本的なことを何も知らずに困ってしまいました。

とても参考になりました。

お礼日時:2010/04/09 17:09

>『個人事業主と判断し、差し引いて振り込んだ』とのこと…



具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>先方が源泉徴収した場合は、支払調書をいただいて、申告の際提出しないと…

源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、支払調書は本来、源泉徴収した者が税務署に提出する書類であって、受取人へ交付するのが第一義ではありません。
確定申告に支払調書の添付は義務づけられてはいないのです。

>その分は、所得税が重複して支払ってしまうということになるのでしょうか…

もちろん、申告書の源泉徴収税額欄に記載しなければ、二度取られることにはなりますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
その後、国税庁の電話相談センターに問合せしたところ、
同じサイトを案内され、私の職種が、源泉徴収に該当しない業者であることや、
具体的に明記されているサイトも確認できました。
おかげさまで、お客様にもその旨をご連絡することができました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/04/09 17:05

個人事業主の者です。


もし私だったら、売上の売掛金の回収の数字と合わなくなってしまいますので、相手先に源泉徴収の処理を破棄・訂正してもらいますが、
もう一つの方法としては、あなたの売上の処理自体を削除して、営業収入ではなく給与収入として、確定申告書に記載して相手先から発行された源泉徴収票を添付します。給与収入ですので帳簿には載せません。個人事業者も給与収入に対してはサラリーマンと同じように給与所得控除が受けられるのでその方が税金的には得ではありますが。
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この回答へのお礼

個人事業主でも、給与所得にできることをはじめて知りました。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/09 17:06

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