1つだけ過去を変えられるとしたら?

私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか?

現行犯人は司法警察員ではない者でも逮捕できます。
しかし、私人が現行犯人を逮捕した場合、
その身柄を直ちに警察などへ引き渡す義務があります。
それを怠ると、逮捕した者が逮捕監禁罪に問われます。
(刑事訴訟法213,214条、刑法220条)

では、刑訴法214条で規定される「直ちに」の文言は、
具体的にどのような義務を私人に課しているのでしょうか?

これは、私人が現行犯逮捕を行った場合、
被疑者を現場から動かさずに警察などの到着を待つことを、
逮捕した私人に義務付けたものと解されるのでしょうか?

それとも、被疑者を司法警察員へ引き渡すために、
被疑者に腰縄などを施して警察署などへ連行する行為をも、
逮捕した私人に認めたものと解されるのでしょうか?

また、逮捕した者が被疑者を連行途中に負傷させた場合、
逮捕監禁致傷罪に問われる可能性はあるのでしょうか?

もしも私人逮捕権に連行権が含まれないとすれば、
司法警察権を有していた旧国鉄駅長・専務車掌と
分割民営化後の現在のJR駅長・車掌とでは、
現行犯を逮捕した時の権限に大差があることになります。
旧国鉄職員は逮捕した被疑者を警察などへ連行できたのに、
私鉄や民営化後のJR駅長らが逮捕した現行犯を連行すると
逮捕監禁罪に問われるということになりかねません。
これでは著しく社会的バランスに欠いた法運用となります。
この点、鉄道事業者や裁判所、警察、検察などは、
いかなる視点で既存の法律を解釈しているのでしょうか?

A 回答 (5件)

 私人逮捕を行えば、直ちに警察に通報してください。


 直ちにとは、文字どおり逮捕後すぐにです。1時間も2時間も待つことは許されないということです。
 方法は110番通報が無難ですが、近くに警察署や交番があれば、そこへ通報することも可と考えます。

 問題は、警察官が到着し、身柄を引き継ぐまでの間、被疑者の身柄をどのように処遇するかですよね。
 被疑者が逃げないように、個室に入れ、見張りを置くことは問題ありません。
 暴れるようであれば、最低限の拘束もやむを得ないと考えられます。
 しかし、暴れるからと拘束衣のようなものを着せたり、ぼこぼこに殴るけるをすることは認められていません。

 私人が、逮捕した被疑者を同行して警察署に行くことは考えないほうが良いと思います。
 逃げられても困りますし、途中で騒がれて、第三者にあなたが不当拘束していると間違われても良くないと思います。
 要は、すぐに110番通報し、警察官が到着したら引き渡して、逮捕に至る経緯の事情聴取に応じ、調書に署名押印することです。

 鉄道の乗務員が現行犯逮捕した場合、次の駅で警察官に引き渡すまでの間、車掌室に被疑者を入れていたとしても監禁にはなりません。

 難しく考えないほうがい良いと思いますし、一般の生活では私人逮捕は経験することはないと思います。
 万引きなども、事務所で万引き犯から事情聴取しながら、警察が到着するのを待つだけで、指示に逮捕なんてしません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

世界常識では、身体拘束権や連行権を伴わなければ、
それは逮捕権とは言い難いでしょう。
それでは私人逮捕権も形骸化します。

やはり日本は官尊民卑の国なんですね。

お礼日時:2010/04/11 16:33

110番した時にどうしたらいいか効けばいいのでは?

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「すぐに110番通報しなさい」ということだと認識しています。


逮捕した犯人を警察が来るまで拘束する権限まで与えていません。
犯人が逃走したら、犯人の服装や特徴、逃走した方向などを110番通報すればよいだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

さすがにそれはないでしょう?
そうだったとしたら、
私人逮捕権は形だけということになり、
官尊民卑も甚だしいです。

お礼日時:2010/04/10 20:16

鉄道警察ってご存知ですか?

この回答への補足

旧鉄道公安や鉄道警察隊、並びにそれらの法的権限については、
普通の人よりもずっと詳しく研究しています。

補足日時:2010/04/11 16:30
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昔から、私鉄はありません。


実際不都合がありますか? ないはずです。 
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