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詐害行為取消等請求事件で勝訴し、判決は確定しました。
私の債務者であるAに対し、現在の所有名義Cは、Aに所有権を戻すよう判決されています(真正な登記名義の回復をせよ)。ところが、Cは未だ不作為にて登記を元に戻しません。民法上、代位登記ができることとは別に、登記の不作為を隠蔽として強制執行妨害は刑事上成立するでしょうか?

A 回答 (3件)

投稿してから、気がつくとはね。

(笑)

だからと言ってこのままずっと放置するとCが時効取得できる可能性が
ありますので気をつけて下さいね。
あわてる事はありませんが...ずっと先です。

けれどCが交通事故で亡くなって事情を知らない相続権者が処分した
場合、損害を請求はできますが登記の対象を取り戻せない場合も
ありうるかも。

この回答への補足

ご解説ありがとうございます。

AもCも法人なので交通事故はないです^^
ただ、時効取得は、20年かな。

先に補足しましたが、
この際、登記を放置して、Cの所有権を置いたまま
Cがなんかしてこないかと思ってもいます。

何かするなら、強制執行妨害が目的でしょうから。

餌に食いつかないかな?

補足日時:2010/04/18 21:02
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ロコスケです。



補足を読みました。

ご面倒ですが提案します。

法務局へ行ってご自分で手続きされたら最小限の費用で登記できます。

事情を言えば書式から丁寧に教えてくれます。
本人なのだから司法書士のお世話になる必要はありません。

僕も以前にこんな体験をしました。

要約すると、住宅を借金返済のために売却することになり(この部分
で大変だったのです。保証人から解決を頼まれたものです)売却代金
で借金返済、引越し費用、家を解体して更地で引渡し、弁護士報酬、
すべてで数字をピタリと合わしたのです。

ところが土壇場で住宅の抹消登記が必要と返済先の銀行からの連絡を
受けたのですが、抹消登記を司法書士に依頼するお金がありません。
2筆の物件を抹消するに10万円近い費用を要することになったのです。

そこで法務局に行って事情を話して書式を教えてもらって一度の
書き直しですんなり手続きを完了させました。
なぜ、僕が手続きを司法書士でなくても出来たのか?
事情を話したときに、無報酬で手続きするのだから司法書士の法律に
抵触しないと主張して認められたからです。(笑)
数千円の印紙代で済みました。
現に無報酬は事実でしたから。
何が言いたいのか申し上げると、そのときに本当に丁寧に手続きの
仕方を教えてくれたからです。

貴方も法務局に行かれたら、きっと自分でも出来ると確信されると
思います。

Aに対する裁判で登記手続きに関する費用を支払えと請求しておけば
良かったのですが . . .

この回答への補足

ご丁寧な解説ありがとうございます。
代位登記に関しては、自分で書類は出来ました。
ただ、登録免許税が100万近くかかるのです。

そこで、別訴を起こしました。
争点は争いのないところですので
弁論は早く終わると思っています。

先にお金を回収しないと
差押を受けるくらいの債務者ですから^^

補足日時:2010/04/18 20:57
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ロコスケです。



質問文が簡単なので詳しくは回答できません。
ですから推定で書きます。

まず、Aがどういう経緯でCに所有権移転したのか、吟味が必要だと
思います。

Cにしてみれば、ハイ そうですかで名義を戻せない理由や原因が
あるのかもしれません。

意外に単純で、登記手続きの費用の負担が原因かも。
そうでない場合、Aに同情して嫌がらせもあるでしょう。

所有権を何らかの形で移転や他へ譲渡など行えば、強制執行妨害は
可能ですが、貴方がいつでも代位登記ができる状態である限り
立件は困難でしょう。

逆に言えば、不作為が強制執行妨害になるんだったら、社会が
大変なことになります。

不作為が罪になるのは、今 すぐに思いつくのは人命に関わること
ぐらいでしょうか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
簡単に書かれていますが、正解です。
また、代位登記可能なのでそこも正解です。

ただ、登記代とりっぱぐれる可能性もあるのに
何で私が・・・と腹立つので
不作為で隠蔽にならないかと。

でも、不作為で犯罪が発生するなら仰るとおりですね。

Cがお馬鹿に新たにDでも所有権移転しないかしら?

補足日時:2010/04/15 16:32
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