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カタログギフトを商売として販売するとしたら何業になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

店舗の有無や販売方法など内容が良く分かりません。


店舗は有るが、お中元や母の日父の日などのギフトは商品を陳列せずカタログで注文を取り指定日に店舗で販売する、という場合は『小売業(食品小売業・衣料品小売業などの名称)』です。

店舗が無く宅配便(自社配達含む)などで納品する場合は『無店舗小売業』です。
無店舗小売業の小分類として通信販売小売業や訪問販売小売業があります。
卸販売と区別するため、消費者に直接販売する場合は「○○○小売業」と呼びます。
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こんにちは。


「通信販売業」で良いと思いますよ。
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