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質問です。得意先から「製造原価を提出して欲しい」との指示を受けました。
力関係上ことわることも出来ず受けたところです。なお既に決算書も提出しておりました。
決算書には既に「製造原価」欄」もありましたから、今回の要請は取引商品の製造原価を確認したいというのは明かです。
私共には初めての経験なので困惑しております。

商品製造原価を出したら利益率を下げろといわれませんか?(これって公取違反では)
我々の企業努力によって下げてきたコストに、当たり前に上乗せした利益をさらに下げろと要求されても困ります。

私共はこちらに、誠実な見積を出してきたので、既に収益幅はあまりありません。
業界標準程度の利益率を記した製造原価表を提出すれば問題は起きないのでしょうか?
それともあえてギリギリまで収益を圧迫した製造原価表を示すべきなのでしょうか?

今回のような作業の目的や、どういう対処が一般的なのか対処いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

私も下請法に抵触する恐れがあると思います。



今回、取引先が製造原価を要求してきたのは
たぶんですが、、どこかの下手なコンサル会社の
ヘタな指南によるものではないかと思います。

取引先の収益が悪化し、その原因を探ると
(いろいろあるにせよ)まずは仕入コストを圧縮しましょうという
安易な結論が出たんだと思いますよ。

口頭で値切るのではなく、原価表を集めて
コストを圧縮出来るところは値切りましょうという指示です。
(仕入先を丸裸にせんと値切れんのかい!?と私は思いますけどねぇ)

疑問点は先方の要求を各仕入先はのんでいるんでしょうかね?
拒否した会社はないんですかね?
拒否が可能なら、今からでも遅くはないので拒否すればよいのです。
力関係も下請けが束になれば強いものです。

それと、下請法については専門家にお聞きになって、
もし抵触するなら一応身構えておくことです。
仕入先同士で連携とれるのなら数社で法を盾に対抗することは
可能ですよ。

一般的な対処法はいろんなケースがあるので何とも言えませんが、
私がバイヤーだった頃、同じように業績不振でコンサルが入った際に
原価うんぬんの話はありました。
拒否する仕入先ばかりでしたね(笑)。
堅実経営な会社であればあるほど製造原価なんて見せたりは
しないものだと私は思います。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。私個人は原価表をだすのはバカバカしいと思っています。しかし10年以上も取引があり、信頼関係を構築してきた相手が、なぜある日こんなことを言い出したのか?末端の担当者の、その対応の変わりように、むしろ気の毒さを感じておりました。おそらく上層部に、他社の悪い面を見習う者が入ったのでしょう。今回はいきなりだったので、担当者の顔をつぶさないように貸しをつくり、しかし理不尽な対応をされたら、机を叩いて出ようと思います。原価には決算書から算出される原価総額と、個別には経費を満額記載し、原価率100%にしたものを出して様子をみようと思います。

お礼日時:2013/08/28 18:25

下請法に抵触するでしょう


https://www.jftc.go.jp/shitauke/index.html
公正な競争を阻害するおそれがあると判断されるでしょう。
1自由競争の滅殺
2競争手段の不公正さ
3自由競争基盤の侵害
なのですが、全部に当てはまると思います。

製造原価は、当期に完成した製品に対する原価なので、次式のように算出される。
当期の製造原価 = 期首仕掛品棚卸高 + 当期製造費用 - 期末仕掛品棚卸高
製造費用の内訳は「原価の三要素」と呼ばれる。
材料費、労務費、管理費(経費)を合わせたもので、明細を記述しなければ良いのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。仰るとおりですよね。決算書の製造原価を表記し、個別には明細を記述せず、経費で100%埋まったものを提出することにします。

お礼日時:2013/08/28 18:18

>商品製造原価を出したら利益率を下げろといわれませんか?



なんで利益率を下げろというのですか? ふつう「卸単価を下げろ」と交渉するでしょう。
イヤなら断って得意先に逃げられるののは、貴方達の営業努力次第ですし
かいてが売り手に対して値下げさせるのは合法です。

もちろんタダ同然の価格で降ろせとなっても、微々たる利益がほしいのであれば従う
それが出来なきゃ会社自体を畳むか新たな取引会社を探すのは当然の話でしょう。
強要ではないですからね。犯罪でもありません。

取引先の相手先がどうなろうがそれは知ったことのない話です。

この回答への補足

なるほど、商売における問題意識を共有していることはわかりました。

それでは相談質問にのっていただけないでしょうか?
ここで求められた製造原価表の提出については、どのような対処がよいのでしょうか。

補足日時:2013/08/27 17:18
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