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今時分煙もしない会社はどうなんでしょうか?

入社して初めて思う事があるんですが
30人ほど働くフロア10Fなんですが普通に窓を開けて喫煙OKなんです。
2か所に窓の下に灰皿が置いてあります。

仕切られた部長クラスだと普通にデスクでタバコを吸っています
しかもヘビースモーカーです。

フロアは普通に煙たくなるんです

普通分煙しますよね?

A 回答 (4件)

民事で勤務先を提訴して、勝訴や勝訴的和解が成立した例について


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5639701.html
回答番号:No.2の「ajnsuqbaas」様が詳しくご説明されています。

また、JRタバコ訴訟という事案もあります。
http://www3.ocn.ne.jp/~muen/JRnishiteiso/JRnishi …

当時は、「分煙」を求めていましたが、今年になってから、
厚労省通知文からみると、「分煙」より「禁煙」と変わってきました。
(タバコ規制枠組み条約に批准していながら、受動喫煙の被害を放置しているのは、日本ぐらい)

【迷惑タバコなんでも相談&質問箱】
http://muen2.cool.ne.jp/sodan/tree.cgi

黙っていては、ダメですネ。貴方の健康問題ですら・・・
誰も助けてはくれません。(死にたく無ければ、行動あるのみ)
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何をもって普通としているのかわかりかねますが。


少数だと思いますが分煙していない企業もありますよ。

私の知っている企業で、休憩室で自由に喫煙でき、食事をするテーブルが灰だらけになっているところがあります。県内大手の企業です。
私の会社は半数以上が喫煙者ですが、五年ほど前に分煙を始めました。

少数派にあたってしまったのですね。きっと。
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うちの会社は 以前 休憩室での喫煙は OKでした


喫煙テーブルが置いてある所での 喫煙ですが
結局 休憩室内は 煙たくなっていました

しかし ある時 200万かけて 喫煙ブースができました

きっと 吸わない人が 苦情を言ったのでしょうね

それでも 全面禁煙にはなりません

それは 喫煙者の数が 異常に多いからです(笑)
そして 上司が 喫煙者だからです

配慮されるかどうかは わかりませんが 一度 会社に相談してみてはいかがでしょうか?

まぁ 部長クラスが 喫煙者だと なかなか 難しいかもしれませんがね(笑)
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炭坑内を、マスク無しで作業している空気環境以下ですネ。



当然、労働安全衛生法違反です。

従業員(労働者)の健康管理は、会社の代表者(社長)に課せられた義務です。
事務所内、完全禁煙に、出来なければ、労働着準監督署に告発して下さい。
(匿名の電話でも査察に来てくれるハズ)

2.労働安全衛生法
1) 第7章2 快適な職場環境の形成のための措置
 (以下の第71条の2~4,これらは1992年7月1日より新たに加えられ施行された)
・第71条の2(事業者の講ずる措置)~事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
1  作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 2,3省略
4  前3号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するため必要な措置
・第71条の3(指針の公表等)~厚生労働大臣は,前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 
2 厚生労働大臣は,前条の指針に従い,事業者又はその団体に対し,必要な指導等を行うことができる。
・第71条の4(国の援助)~国は,事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため,金融上の措置,技術上の助言,資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。(都道府県労働基準協会等に快適職場推進センターの開設,快適職場推進計画の認定,日本開発銀行による低利融資,中小企業共同安全衛生改善事業による助成など)

(2) 上記の71条の3を受けて同年7月1日,「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(労働省告示第59号)の中で,

“空気環境におけるタバコの煙や臭いについて,労働者が不快と感ずることのないよう維持管理することとし,必要に応じ作業場内における喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。”との内容が盛り込まれた。
(指針第2の1の(1),通達第2の1の(1)
(3) 第97条(労働者の申告)~労働者は,事業場にこの法律に違反する事実があるときは,労働基準局長・監督署長・監督官に申告して是正のため適当な処置をとるように求めることができる。
2 事業者はこの申告を理由として,解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
・第3条(事業者等の責務)~事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
・第23条(事業者の講ずべき措置等)~事業者は,労働者を就業させる建築物その他の作業場について…労働者の健康の保持のため必要な措置を講じなければならない。
・第69条(第7章・健康の保持増進のための措置,健康教育等)~事業者は,労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。


【新たな職場における喫煙対策のためのガイドラインの策定について】
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2a.html

【タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約】
http://www1.sumoto.gr.jp/shinryou/kituen/fctc.htm


>普通分煙しますよね?

【分煙】って、意味無いのをご存じ無いのでしょうか?

空気清浄機を設置している事業所がありますが
空気清浄機は、タバコの有害物質を、拡散しているダケです。
http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/

厚生労働省の通知文にも、【完全禁煙が望ましい】と書いてあります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004k3 …

明日にでも、会社の責任者(社長)に対して、【事務所内は完全禁煙】で、
法令遵守をするよう闘って下さい。


ご質問者様ダケの問題では無いと思います。
いずれにしても、何か行動を起こさないと、不健康なニコチン依存症患者(喫煙者)達の道連れになりますよ~
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この回答へのお礼

喫煙ルームが遠いらしく2年ほど前からフロア内で喫煙okになったと聞きました。
女性がいない職場ですのであまり言う人もいません。

決まりで火を付けるのは窓付近で、燃えカスを落とさない、消火確認と入社日に聞きました。
部長もほとんどは窓付近で吸いますが
それでも逆風や昼飯あとには4,5人群がり吸っているのでそうとう部屋が臭くなります。

空気清浄機も2機ありますが効果もない状態です・・

お礼日時:2010/04/20 22:33

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