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身障者の鉄道割引について。
青森から神奈川県まで親戚の車できましたが、帰りは横浜から青森までJRで帰ることになってます。
横浜から八戸(青森)までの切符は前もってJRで購入しまして、その際に身障者割引をしてもらいました。

ところが神奈川に到着してから切符はあるものの、身障者手帳を忘れてきました・・・
この場合って切符を購入してる際に身障者手帳を見せてるので、手帳を所持してなくとも大丈夫なんでしょうか?

どこにいっても割引を受けるときには「手帳」を見せるようにいわれるので不安です。
実はお金もあまり持ってないので、手帳がないから正規の料金で乗れと言われると困るのです。

個人的な事情での質問ですみません。

A 回答 (7件)

大丈夫ではありません。



旅客営業規則上は、係員が身障者手帳の呈示を求めたときに見せる必要があるため、持っていない場合は、身障者割引の適用条件を満たさなくなってしまいます。よって精気料金の支払いが必要となります。

きっぷを購入するときに身障者手帳を見せているから、乗るときにまた見せなくてもいいじゃないか、という意見もありますが、それですと、身障者がきっぷを購入して、健常者が利用する、というキセル行為を防ぐことができなくなります。そういうことを防ぐためにも、身障者割引を適用したきっぷを使用する際は、身障者手帳の呈示が必要となります。

だって、きっぷを販売した駅員以外の係員にとってみれば、身障者手帳の呈示がないと、あなたが身障者割引の適用をうける身障者かどうかを判断することができませんからね。

この回答への補足

現実を把握してください。

補足日時:2010/05/04 22:42
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身体障害者や知的障害者の方がお持ちの障害者手帳や療育手帳には旅客鉄道株式会社運賃減額欄に割引種別(第1種-本人と介護者・第2種-本人のみ)が記載されており、割引の基準が異なります。

たとえば第1種の手帳をお持ちの方で介護者がおられる場合は、ご一緒にご乗車になる場合に限り距離に関係なく乗車券が一律5割引に(障害者がこどもの場合はこども運賃の5割引に)なります。また第2種の手帳をお持ちの方と第1種の手帳をお持ちであっても手帳をお持ちのご本人だけがご利用になる場合は、101km以上ご乗車になる場合に限り乗車券が5割引になります。特急券・グリーン券・寝台券などの料金券は割引はありませんが、急行券については割引が適用されます。障害者手帳や療育手帳の提示がなければこれらの確認ができなくなってしまいますので、お忘れになった場合は割引を受けることはできません。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/reg_hc1/index.html

この回答への補足

割引切符は購入済みです。

補足日時:2010/05/04 22:43
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身障者手帳を持たずに正規運賃で乗車する場合、購入時に「身障者手帳不所持」の旨キップ売り場に申し出て、紛失した時と同じように「紛失再」のスタンプを押してもらって下さい。

その上で、下車駅の精算所で「再収受証明」というものを請求すれば、買い直したキップは持ち帰ることができます。

その上で、「再授受証明」付きのキップと本来の身障者割引のキップを1年以内に駅精算所まで持っていけば、買い直したキップは正規の手数料を控除の上(乗車券なら210円かな?)で返金してくれます。

乗車券紛失時の扱いは全く同じで、学割乗車券で学生証不所持の時にこの扱いをしてもらったことがあります。多分身障者でも同じ扱いになると思いますよ。
http://faq.jr-central.co.jp/detail/faq000075.html
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結論からいうと無理です。


切符にも手帳を携帯するように記載されているはずです。
これは学割などと同様、割引を受ける資格がある人が使用しているかどうかを確認するためのものだからです。
#1の回答にある理由もあわかりだと思います。

#3には紛失として・・・
とありますが、紛失の際はもとの切符と同じ切符を再購入するように案内されています。

http://www.jreast.co.jp/kippu/23.html

手帳が無ければ同じ切符は購入できません。
それとあとから清算所に持って行けば・・・とありますが、再度購入した切符が無割引の切符であれば、それを使用した人が身障者であったと証明することができません。

この回答への補足

切符は購入済みです。よく読んでください。

補足日時:2010/05/04 22:44
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実は、私自身、前世紀に身体障害者手帳を交付された障碍者(障害者)です。


JRの鉄道路線利用の際、乗車距離が100km超える場合、
駅の切符売りの有人窓口で障害者手帳を提示して割引してもらっています。
その様な割引乗車券で以て頻繁に乗車しましたが、
車掌の切符拝見時に、割引乗車券(プラス特急券や寝台券)だけを車掌に見せますが、
「お客さん、身体障害者手帳は?」と手帳の呈示を求められたことは今まで一度もありません。
列車に乗るために駅改札を通過する際も、並びに、下車時、途中下車も含め、駅の改札を出る際、
切符だけ見せても、手帳の呈示を求められたことは今まで一度もありません。
おどおどせず、堂々していれば、よほど運が悪くなければ、大丈夫なはずです。
かなり不幸にも、それは宝くじで数億円当選する確率に匹敵する程に、
手帳の呈示を求められた上に正規運賃を請求されたならば、
回答番号:No.3さんの回答を参照して不足分を払うか、
あるいは、手帳以外にご自分の障害を示すものを呈示して交渉して下さい。

>実はお金もあまり持ってないので、手帳がないから正規の料金で乗れと言われると困るのです。
そもそも乗車券半額の趣旨は、障害のせいで健常者と同等に働けず、健常者と比べて所得が少ないからね。
国鉄時代に国家が認めた一種の社会権だから、既に切符購入したのだから、おどおどせず、乗車して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ほっとしました。
きちんと読んでくださって感謝してます。

お礼日時:2010/05/04 22:45

割引をするからには何かしらの条件があり、それを証明するものを携帯する必要があるものがあります。


質問者様の場合の身障者割引は割引手帳を所持する必要があります。
なぜ必要かと言えばその割引を必要とする人かどうかを判断するには手帳がなければ分からないからです。
一度手持ちの乗車券を払い戻して改めて正規の運賃で乗車をしてください。
後は手帳を誰かに送ってもらえるのであればそのようにした方がいいのではないでしょうか?
それでしたら送料だけで済みますよ。
(例)万引きを今まであの店で何度もしたけどもばれることはないから質問者様もどうどうと万引きすればいいというような口車に乗ってはいけませんよ。

この回答への補足

質問をきちんと読んでください。

補足日時:2010/05/04 22:46
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#4です。


確かに#5の方がおっしゃるように、車掌などが手帳提示を求めることはまず無いと思われます。
でもそれだから所持しなくても良いということにはなりません。
一見して身障者とわかる場合など、手帳提示を求めることをしないのは係員の気持ちになればわかることです。
でも世の中には制度を悪用する者がいることもまた真実です。

同じように中学生くらいなら学生とわかるので生徒手帳の提示を求めることはないでしょうが、一般人と区別がつかない年齢の学生なら学生証の提示を求めることはあります。
私も一度だけですが、その光景に出会いました。(もっともこの時は確かに学生でしたが)

提示を求められないから所持しなくてもよいというのは回答ではないと思いますがねえ。

この回答への補足

きちんと読めばどのような回答を求めているのかがわかるはずです。きちんと読んでください。

>提示を求められないから所持しなくてもよい

↑忘れたと書いてるでしょう。

補足日時:2010/05/04 22:48
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