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二月に山口県に出張した際に警察官から運転中の携帯使用で捕まりました。
通話するのではなく、着信音を消す為に画面を見たのですが…それが注視したと言う事になると言われました。
その事に納得がいかず、パトカー内で口論をしている時です。
何と警察官が指をポキポキと鳴らし威嚇してきました。
ビックリして驚いていると、「サインをしないなら、今から警察署で調書をとらないといけない」と言われ仕方なくサインをしました。
その後、警視庁のホームページに苦情を書き込むと警察の交通課課長と名乗る男性から電話があり、謝罪を受けました。
しかし、謝罪よりも取り締まりについて抗議をしたいと伝えると一転。
最初は指をポキポキと鳴らした事を認めていたのに、証拠が無いと言うではありませんか!(課長曰く、以前から該当警察官には指をポキポキ鳴らす癖があり、何度も注意してきたと言ってたのに…)
現在、反則金は未だ払っていません。
そこで、相談したいのですが…あり得ない警察の対応にしかるべき処置をするにはどのような方法があるのでしょうか?
マスコミとかに…とか考えましたが宛が無く…どうか皆さんの知識や知恵を教えてください。

A 回答 (10件)

警察とやりとりするときはすべて証拠を残さねばという教訓が得られたと考えてここは引くしかないでしょう。


私は隠しカメラを常備しています。
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無理です。


仮に証拠があったとしても犯罪になるようなレベルの話じゃないですからね。
日本の法律では指をポキポキ鳴らすぐらいで脅迫にはなりません。
なおかつ証拠が無いのだからあしらわれて当然です。

そもそも通話じゃなくても違反になるのは当たり前でしょう・・・。
そんな悪質クレームを入れる時点でどっちもどっちですよ。
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確かに威圧的な態度を取る警察官はいます。

仮に電話をしてなくても画面を見ただけで違反になりますよ。メールはもちろん時間を見るだけでもダメですよ。私も貴方と同じように二度程携帯電話で捕まりましたけど一度はメールでもう一度は携帯電話の時計を見ただけです。けど注視してたのに違いはないのでちゃんと反則金は払いましたよ。納得も何も違反したことには変わらないので早く反則金を払った方がいいですよ。このまま行くと確実に裁判になりますし貴方逮捕されるかもしれないのですよ。そんなのでいいのですか?よく考えた方がいいですよ。
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無理目の抗弁という気はしますが、1点質問者さんの味方をするならば、「注視してない」 と言い張ればよかったのではないでしょうか。

注視とは 「注意してじっと見る」 という意味だと思うので、もし質問者さんがいうとおり、着信音を消すためにちらっと見たというだけなら、それは注視にあたらず違反でもないという気もします。もちろん不当にごねるのはよくないが、警官側が月末ノルマをこなすために無茶な言いがかりつけたのかもしれず、文面だけからはどちらとも判断できまぜん。

それでどうしても喧嘩になるなら、「私が注視していたという証拠を示してくれ」 と言ってみたらどうだったのでしょうか。例えばスピード違反なら違反時の速度を計測したレシートのようなものが出てきますが、あのようなもの。もしあなたが画像を「注視」している瞬間のビデオ画像のようなものが請求に応じて出てきたのなら、その場合はあなたの負けでありどうしようもありませんが、少なくとも注視した/していないの証明責任はあなたでなく警察の側にあるように思います。
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確かに担当警察官には問題がありますが、違反は違反です。

罰金は払ってください。
見てただけって言われても、見てる事自体が違反です。
その主張だと、「電話はしちゃダメだけどメールならしてもいい」って事になりますよ。
指をポキポキ鳴らすのは脅迫に当たると思いますが、だからといって違反が消えるわけではありません。
訴えたいのなら罰金を払った後で訴えるべきです。
証拠がないので勝てるかどうかはわかりませんが、根拠としては謝罪電話があったことを盾に取ればいいかと。
「事実でないなら何故謝罪をしたのか?」「事実確認もせずに謝罪だけしてなあなあにする。それが警察のやり方なのか?」など。
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>着信音を消す為に画面を見たのですが…それが注視したと言う事になると言われました。



残念ですが、通話でなくても違反です。
何ら、可笑しい事はありませんよ。

>警視庁のホームページに苦情を書き込むと警察の交通課課長と名乗る男性から電話があり、謝罪を受けました。

山口県警への苦情を警視庁に訴えても、意味がありません。
警視庁は「東京都内が管轄」ですから、山口県警とは無関係です。
警察庁ならば、全国の警察を指揮していますから納得出来ますが・・・。

>最初は指をポキポキと鳴らした事を認めていたのに、証拠が無いと言うではありませんか!

裁判を起こしても、何ら証拠がありません。
また、警察官の対応も「現行犯を認めない者に対しては、威圧行為は普通」です。
違反行為をしている相手が現行犯でも罪を認めない場合でも、丁寧に敬語を話す必要はありません。
が、自民学会連立政権から民主党政権に変わりました。
警官に対して、たとえ暴力団・殺人犯等に対しても「丁寧に敬語を用いる事」を法律で定めようとしています。
「こらぁ。証拠はあるんじゃ!」という、高圧的な取り調べ・尋問・質問は違法となります。
「申し訳ありませんが、あなた様が殺人を犯したのでしようか。本当の事を言って頂けると、非常に助かります」
「まもなく17時です。今日も取り調べにご協力頂きまして有難う御座いました。明日も、宜しくご協力下さい」
という様に、尋問する必要があるのです。
人権派弁護士会も、民主党案を支持しています。
未だ法律が出来ていませんから、今回は(残念ですが)何ともなりませんね。

>現在、反則金は未だ払っていません。

このままだと、行政罰から刑事罰になりますよ。
行政罰だと前科は付きませんが、刑事罰になると(裁判に負けた場合)前科が付きます。
道交法違反は間違いありませんから、道交法違反と警官の対応は別に考えた方が良いです。
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その警察官を訴えるべきだ。

警察官と思しき人の偏った意見は無視するべきだ!
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携帯電話の保持違反ですから、通話してようがしてまいが運転中に画面を注視することによって違反は成立します。

ですから警察官の違反告知は正しいし、あなたが違反を認めないということは交通反則制度ではなく「正式な刑事裁判を望んでいる」との意思表示になりますから、警察官としては調書をとるのは当たり前です。もしあなたがその場から逃げようとしていたら逮捕もありえた状況です。
さて、指鳴らしたら威嚇になるんですか?別に脅迫的な文言もないし、そんなもんじゃたとえヤクザがやったって脅迫にもならないですよ。違反を逃れるための言いがかりにしか思えません。先ほども言ったようにあなたが携帯電話の画面を注視した段階で携帯電話の保持違反は成立しています。またあなたの理由にならないクレームに対してご丁寧にも警察署の交通課長がわざわざ電話で謝罪してくれたんですからこれ以上何を求めるんですか?さっさと違反を認め、これ以上警察に手間をかけさせないようにしてください。警察官もいそがしいんですから、そのようなわけのわからないクレームに煩わされるのはかわいそうです。
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山口県警に対するクレームを東京の警視庁ですか?



警察庁ならいざしらず、それはお門違いでしょう。

もし連絡するならば、山口県警監察官室だと思います。

パトカー内で威嚇行為があったと言えばいいのでは?


ただ質問のケースは画面見ていたのは間違いないことなのでしょうから、
注視していると取られてもしかたのないことかと。

正式裁判(略式裁判のことが多いそうですが)で争うのも手かと。
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通話記録があるはずなので、その時間帯に通話していたかどうかを証明すればいいのでは。


と、言うか、証明させればいいのでは。
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